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【資料01】薬事審議会における確認事項の改正について[158KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43838.html
出典情報 薬事審議会(令和6年度第4回 9/25)《厚生労働省》
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(別紙)
「薬事審議会における確認事項」からの変更点(案)

変 更 後
薬事審議会における確認事項

(下線部分は変更部分)
変 更 前
薬事審議会における確認事項

○ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等の規定に基づ
き審議会に諮問するものの取扱い

○ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等の規定に基づ
き審議会に諮問するものの取扱い

1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年
法律第117号)
、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法
律施行令(昭和49年政令第202号)
、特定化学物質の環境へ
の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成1
1年法律第86号)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に
関する法律(昭和48年法律第112号)の規定に基づき、届出
のあった新規化学物質等について、審議会への諮問の要否の判
断は、別添の表に示す例により行うこととし、例によりがたい
場合は、化学物質安全対策部会長の意見を聞いて決定する。
なお、事務局は諮問の要否の判断の経緯及び根拠を記録に残
すこととする。

1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年
法律第117号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)及
び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48
年法律第112号)の規定に基づき、届出のあった新規化学物
質等について、審議会への諮問の要否の判断は、別添の表に示
す例により行うこととし、例によりがたい場合は、化学物質安
全対策部会長の意見を聞いて決定する。
なお、事務局は諮問の要否の判断の経緯及び根拠を記録に残
すこととする。