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資料1-2 オンライン服薬指導実施時の薬剤師の場所について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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第2回ワーキンググループ意見(抜粋)
令和4年3月10日に開催した第2回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループにおいて、さらに、同ワー
キンググループの事後的な意見募集において、薬剤師が自宅等において服薬指導を行うことについて、以下の意見があった。

(ご意見)
①診療所以外での診察が許されている現状を踏まえれば、薬局外での服薬指導を認めることは自然では
ないか。
②在宅医は電話で診察することがあるが、その際には自宅でクラウド上の診療情報を見て処方もするこ
とある。薬局もクラウドで情報が見られるようになるのではないか。
③災害時への対応には情報の電子化は必要ではないか。平時からの備えが必要。
④デマンドとニーズは違う。患者がオンラインを希望しても医療者の判断で対面を選択する場合がよい
場合もある。ただし、選択肢を提示することは大事であり、基本は患者に選んでもらうべきではない
か。
⑤プライバシーが保たれていること、業務システムや通信デバイスは医療情報の安全管理ガイドライン
に準拠すること、が担保されていれば良いのではないか。
⑥録音等によるデータの管理を行うことは有用なのではないか。
⑦サイバー攻撃も想定した情報漏洩対策、バックアップシステムの構築方法等について、薬局開設者・
管理薬剤師の管理監督の範囲と責任を明確にする必要があるのではないか。
⑧服薬指導の様子を撮影し、ネットで許可なく公開するなど、医療従事者側のプライバシー保護を考え
る必要があるのではないか。
⑨オンライン診療の診療報酬上の施設基準を参考にすべき。
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