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資料1-2 オンライン服薬指導実施時の薬剤師の場所について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24933.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第3回 3/31)《厚生労働省》
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オンライン服薬指導の薬剤師の場所に係る対応方針
オンライン服薬指導の薬剤師の場所に係る規定については、関連通知において「薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所は、そ
の調剤を行った薬局内の場所とすること。この場合において、当該場所は、対面による服薬指導が行われる場合と同程度にプラ
イバシーに配慮すること」とされているが、当該規定を以下の方針に則り改正することとし、令和4年前期にパブリックコメン

トを実施する。

方針
① オンライン診療と同様に、薬局以外の場所でオンライン服薬指導を行う場合は、以下を遵守する。
ⅰ 責任の所在を明確にする観点から薬局に所属していなければならない。
ⅱ 薬局に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる体制を確保する。
ⅲ 患者のプライバシー確保の観点から公衆の場で行うべきでない。
ⅳ 騒音、劣悪なネットワーク環境など、服薬指導における適切な判断を害する場所で行うべきではない。
② さらに、オンライン診療と同様に、セキュリティ及び患者のプライバシーを確保する観点から、患者の心
身の状態に関する情報を情報通信機器を用いて取得する場合には、「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」を遵守するべき旨も明示する。

③ オンライン服薬指導に特有の事由としては、薬局が責任をもって調剤業務を果たすために、調剤行為等と
服薬指導を一貫して行う必要がある点が挙げられる。このため、オンライン服薬指導を薬局以外の場所で行
う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬剤師とする。
※③は①ⅰを包含した概念となるので、関連通知の改正においては、①ⅱ~ⅳ、②及び③を盛り込む。
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