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長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf |
出典情報 | 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(7/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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して差し支えない。
なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算
等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望
ましい。
問8 長期収載品の選定療養について、入院は対象外とされているが、入院期
間中であって、退院間際に処方するいわゆる「退院時処方」については、選
定療養の対象となるのか。
(答)留意事項通知において「退院時の投薬については、服用の日の如何にかか
わらず入院患者に対する投薬として扱う」とされているところであり、入院と
同様に取り扱う。
問9
在宅医療において、在宅自己注射を処方した場合も対象となるか。
(答)そのとおり。
【後発医薬品を提供することが困難な場合について】
問 10 「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等
を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、
出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのでは
なく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬
品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。
(答)そのとおり。
【公費負担医療について】
問 11 医療保険に加入している患者であって、かつ、国の公費負担医療制度
により一部負担金が助成等されている患者が長期収載品を希望した場合に
ついて、長期収載品の選定療養の対象としているか。
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合
等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を
希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今
般、対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている
患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載
品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの
保険給付として差し支えない。
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なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算
等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望
ましい。
問8 長期収載品の選定療養について、入院は対象外とされているが、入院期
間中であって、退院間際に処方するいわゆる「退院時処方」については、選
定療養の対象となるのか。
(答)留意事項通知において「退院時の投薬については、服用の日の如何にかか
わらず入院患者に対する投薬として扱う」とされているところであり、入院と
同様に取り扱う。
問9
在宅医療において、在宅自己注射を処方した場合も対象となるか。
(答)そのとおり。
【後発医薬品を提供することが困難な場合について】
問 10 「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等
を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、
出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのでは
なく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬
品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。
(答)そのとおり。
【公費負担医療について】
問 11 医療保険に加入している患者であって、かつ、国の公費負担医療制度
により一部負担金が助成等されている患者が長期収載品を希望した場合に
ついて、長期収載品の選定療養の対象としているか。
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合
等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を
希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今
般、対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている
患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載
品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの
保険給付として差し支えない。
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