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長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf |
出典情報 | 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(7/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 12 医療保険に加入している患者であって、かつ、こども医療費助成等の
いわゆる地方単独の公費負担医療の対象となっている患者が長期収載品を
希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合
等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を
希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今
般、対象外の者は設けておらず、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の
公費負担医療が対象となっている患者が長期収載品を希望した場合につい
ても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの
保険給付として差し支えない。
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いわゆる地方単独の公費負担医療の対象となっている患者が長期収載品を
希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合
等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を
希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今
般、対象外の者は設けておらず、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の
公費負担医療が対象となっている患者が長期収載品を希望した場合につい
ても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの
保険給付として差し支えない。
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