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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年9月24日 事務連絡) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001307737.pdf
出典情報 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(9/24付 事務連絡)《厚生労働省》
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における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」と
いう。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。
当該取扱いについては、令和6年 10 月診療・調剤分から適用することとし、令和
7年3月 31 日を終期とする。


①の取扱いを行う場合においては、別添2に示す全ての品目について、新指標の
割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外す
ることは認められない。
また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基
準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に
①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしない
こととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ
値については、「令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いにつ
いて」(令和6年5月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)も参考にしつつ算出
し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。



①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなく
なる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いに
ついて」(令和4年3月4日保医発第 0304 第2号)及び「特掲診療料の施設基準等
及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第
3号)に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の
使用割合等については、①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えない
こととする。

2.その他の診療報酬の取扱いについて
別添1のとおりとする。