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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年9月24日 事務連絡) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001307737.pdf |
出典情報 | 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(9/24付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
【共通】
問1 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事
務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和6年3月 18 日に発出された事務連絡「後
発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の
品目を除外対象とすることは可能か。
(答)本事務連絡は令和6年 10 月1日から適用されることを踏まえ、9月診療・調剤分ま
での加算等の実績要件を判断するに当たっては、令和6年3月事務連絡の別添2に示す
品目を除外し、10 月診療・調剤分以降については本事務連絡の別添2に示す品目を除
外すること。
【医科】
問1 1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一
般名処方加算1及び2は算定できるか。
(答)算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、加算等の施設基準における新指標
の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の
取扱いを変更するものではない。
以上
【共通】
問1 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事
務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和6年3月 18 日に発出された事務連絡「後
発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の
品目を除外対象とすることは可能か。
(答)本事務連絡は令和6年 10 月1日から適用されることを踏まえ、9月診療・調剤分ま
での加算等の実績要件を判断するに当たっては、令和6年3月事務連絡の別添2に示す
品目を除外し、10 月診療・調剤分以降については本事務連絡の別添2に示す品目を除
外すること。
【医科】
問1 1(1)の①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一
般名処方加算1及び2は算定できるか。
(答)算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、加算等の施設基準における新指標
の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の
取扱いを変更するものではない。
以上