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特定機能病院への立入検査結果(令和5年度) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000118775_00014.html |
出典情報 | 特定機能病院に対する立入検査結果について(令和5年度)(9/20)《厚生労働省》 |
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特定機能病院に対する立入検査結果(令和5年度)
立入検査の目的
・特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かに
ついて検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場に
ふさわしいものとする。
実施主体
・医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施。)
実施時期等
・特定機能病院88病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実施。
立入検査結果
・立入検査実施後、概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長宛、
立入検査結果を通知。
立入検査の目的
・特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かに
ついて検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場に
ふさわしいものとする。
実施主体
・医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施。)
実施時期等
・特定機能病院88病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実施。
立入検査結果
・立入検査実施後、概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長宛、
立入検査結果を通知。