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【資料4-1】第四期医療費適正化基本方針の見直しについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》
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リフィル処方箋について


リフィル処方箋については、令和4年度診療報酬改定で導入され、中医協における令和6年度診療報酬改定の附帯意見にお
いて「長期処方やリフィル処方に係る取組について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、適切な運用や活用
策について引き続き検討すること」とされた。現行の適正化計画基本方針においても、「リフィル処方箋については、保険
者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討し、実施することにより活用を進める必要がある。その際、分割調剤
等その他の長期処方も併せて、地域の実態を確認しながら取り組むことが考えられる」とされている。



令和6年6月18日に開催されたデジタル行財政改革会議において、「リフィル処方(中略)のKPI(重要業績評価指
標)の設定と進捗モニタリング・改善に取り組んでください。」と総理指示があったところ。



これを踏まえ、今後、医療の効率的な提供の推進のため、リフィル処方箋に関する具体的なKPIの設定を検討し、必要な
対応を行うこととし、今回、適正化基本方針にその旨を追記する。

適正化計画基本方針への追記事項

※ 赤字が追記事項

第4 医療費適正化に関するその他の事項
一 (略)
二 国の取組
1 (略)
2 医療の効率的な提供の推進に係る施策
(略)
リフィル処方箋については、第1の二の2⑶「医療資源の効果的・効率的な活用に関する目標」及び第1の二の3⑵④「医療資
源の効果的・効率的な活用」において、「リフィル処方箋については、保険者、都道府県、医師、薬剤師などの必要な取組を検討
し、実施することにより活用を進める必要がある。」と記載されていることを踏まえたうえで、今後、具体的な指標の設定を検討
し、必要な対応を速やかに行う。
三~六 (略)
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