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【資料5】出産費用の見える化等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》 |
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『出産なび』 を通じた見える化のさらなる推進
○ 出産費用の見える化を推進する観点から、今後、年間分娩件数が21件以上で、『出産なび』 における出産費用等の情報の公表を行っていない
分娩取扱施設については、
- 当該施設に対する事前通知を行い、施設による一定の対応期間を設けた上で、
- 対応のない場合には、妊婦等に対する周知期間を設けた後、当該施設の出産育児一時金の直接支払制度の利用を停止する
こととしたところ(出産育児一時金の直接支払制度の実施要綱を『出産なび』 開設時に改正)。
○ 今後の具体的な対応の流れについて、以下のとおり取組を進める。
現時点での対象予定施設数
今後の対応の流れ・スケジュール
令和6年9月27日現在
対象予定施設数
公的病院
0
私的病院
6
診療所
35
助産所
3
合計
44
2024年9月
掲載に同意
掲載不同意の施設へ事前通知①
不同意継続
2024年10月頃 掲載不同意の施設へ事前通知②
2024年11月頃
・ 直接支払制度利用停止の対象予定施設への確定通知
・ 対象予定施設リストの周知(厚生労働省HP)
・ 対象予定施設での妊婦等への周知(窓口、施設HP等)
随時、掲載の
呼びかけ
※2023年度に21件以上の分娩取扱実績のある施設のうち、
出産育児一時金の直接支払制度を利用しており、分娩取扱
を継続しているが、『出産なび』における出産費用等の情報の
公表に不同意の施設数
妊婦等への
十分な周知期間を確保
2025年9月上旬頃 直接支払制度の利用停止
順次 『出産なび』 に掲載
※ 直接支払制度の利用が停止された場合、当該施設で
出産する妊婦が出産育児一時金を受け取るためには
加入する保険者に対し自ら申請が必要となる。
4
(受取代理制度の場合を除く)
○ 出産費用の見える化を推進する観点から、今後、年間分娩件数が21件以上で、『出産なび』 における出産費用等の情報の公表を行っていない
分娩取扱施設については、
- 当該施設に対する事前通知を行い、施設による一定の対応期間を設けた上で、
- 対応のない場合には、妊婦等に対する周知期間を設けた後、当該施設の出産育児一時金の直接支払制度の利用を停止する
こととしたところ(出産育児一時金の直接支払制度の実施要綱を『出産なび』 開設時に改正)。
○ 今後の具体的な対応の流れについて、以下のとおり取組を進める。
現時点での対象予定施設数
今後の対応の流れ・スケジュール
令和6年9月27日現在
対象予定施設数
公的病院
0
私的病院
6
診療所
35
助産所
3
合計
44
2024年9月
掲載に同意
掲載不同意の施設へ事前通知①
不同意継続
2024年10月頃 掲載不同意の施設へ事前通知②
2024年11月頃
・ 直接支払制度利用停止の対象予定施設への確定通知
・ 対象予定施設リストの周知(厚生労働省HP)
・ 対象予定施設での妊婦等への周知(窓口、施設HP等)
随時、掲載の
呼びかけ
※2023年度に21件以上の分娩取扱実績のある施設のうち、
出産育児一時金の直接支払制度を利用しており、分娩取扱
を継続しているが、『出産なび』における出産費用等の情報の
公表に不同意の施設数
妊婦等への
十分な周知期間を確保
2025年9月上旬頃 直接支払制度の利用停止
順次 『出産なび』 に掲載
※ 直接支払制度の利用が停止された場合、当該施設で
出産する妊婦が出産育児一時金を受け取るためには
加入する保険者に対し自ら申請が必要となる。
4
(受取代理制度の場合を除く)