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資料2学校健康診断実施上の留意点 令和6年9月【完成版】 (2 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011885.html
出典情報 日本医師会 記者会見(9/25)《日本医師会》
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学校医

 学校健康診断を行うに当たっては、その意義・目的を理解するとともに、学校の
意向を十分考慮したものとすること

 診察方法や児童生徒等のプライバシー・心情への配慮について事前に学校と確認
すること

 かかりつけ医の診療と学校医の健康診断の違いを理解すること(学校健康診断で
は、学校医は普段診ていない子供を学校の中でスクリーニングする)

 法令に定めのない検査の項目を追加する場合には、その実施の目的、検査方法等に
ついて事前に学校と十分打合せを行うこと

 健康診断結果に基づき学校が行う事後措置について医療面から指導すること

教育委員会・学校

 学校保健計画・健康診断実施計画の作成に当たって、学校医、検査機関等と以下の
項目について共通理解を図りながら進めること
・健康診断の判断基準や留意事項

・事後措置の進め方

・未受診者への対応



 検査・診察の内容や方法、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した対応などに
ついて、学校の責任において、事前に児童生徒等及び保護者の理解を得ること
その際、正確な検査・診察の重要性についても説明を行うこと

(出典)「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について(通知)」
(令和6年1月 22 日 5初健食第 13 号)

 特に配慮が必要な児童生徒等については、検査・診察の時間や場所を工夫するなど、
個別の対応を行うようにすること

 当日の欠席や長期欠席など、個別の事情により健康診断を受けられなかった場合の
対応について検討し、保護者に事前に周知すること

 健康診断結果に基づき、疾病の予防処置、治療の指示、運動及び作業の軽減等の適
切な事後措置をとること

令和6年9月

日本医師会・文部科学省