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【資料6】特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給要件の見直しについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》
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特定求職者雇⽤開発助成⾦(成⻑分野等⼈材確保・育成コース)の⽀給要件の
⾒直しについて
2024(令和6)年9⽉18日 ⽀給要領改正
⾒直しの趣旨

特定求職者雇⽤開発助成⾦(成⻑分野等⼈材確保・育成コース)は、⾼年齢者や障害者、ひとり親家庭の親、就職氷
河期世代などの就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るため、これらの者をハローワーク等の紹介により、継続し
て雇⽤する労働者として雇い⼊れる事業主に対して助成する制度。
令和4年度に「⼈への投資」の施策パッケージとして、成⻑分野への労働移動⽀援を⽬的に成⻑分野メニュー(①)を
創設し、令和4年12月に人材育成による賃上げを目的に人材育成メニュー(②)を創設。
今般、当該コースのより効果的な運⽤を図るため⽀給要件の⾒直しを⾏ったもの。

⾒直しの概要(令和6年10⽉1⽇の雇⼊れより適⽤)
○就労経験の要件の⾒直し 【①②のメニューに共通】
(現⾏)

(⾒直し後)

就労の経験が過去に通算1年以上ない場合であって、就労の経
験には、パート・アルバイト等の就労も就労経験期間に含む。

過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合とするとともに、パート・アルバイ
トの経験は就労経験期間に含めない。
ただし、パート・アルバイトであっても正規雇⽤労働者と同等以上の職業能⼒が必要と
考えられる業務に従事していた期間は就労経験に含むこととする。また、過去10年の間
に通算5年以上当該業務において正規雇⽤労働者としての就労経験がある者は除く。

○訓練時間要件の例外の追加 【②のメニューのみ】
(現⾏)

(⾒直し後)

「一定の技能を必要とする業務」に従事する者を育成する目的
で、実施する教育訓練は「50時間以上」の訓練であること。

「一定の技能を必要とする業務」に従事することを可能にする教育訓練として、厚生
労働大臣が指定する教育訓練給付の講座のうち公的職業資格の取得を目的とした講座
を追加し、当該訓練については、50時間未満の訓練であっても助成対象とする。