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【資料6】特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給要件の見直しについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》 |
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特定求職者雇⽤開発助成⾦(成⻑分野等⼈材確保・育成コース)
(参考)
1 事業の概要
特定求職者雇⽤開発助成⾦の基本4コース※1の対象者であって未経験分野への就職を希望する者を雇い入れた事業主に高額助成(通常コースの1.5倍)
を⾏う。
①成⻑分野メニュー︓成⻑分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として雇い⼊れ、雇⽤管理改善等に取り組む事業主が対象
②⼈材育成メニュー︓就労経験のない職業※2に就くことを希望する者を雇い入れ、人材育成※3を⾏った上で賃⾦引き上げ※4を⾏う事業主が対象
※1︓特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇⽤開発コース、⽣活保護受給者等雇⽤開発コース、就職氷河期世代安定雇⽤実現コース
※2︓①の成⻑分野以外も対象
※3︓⼈材開発⽀援助成⾦を活⽤した50時間以上の訓練などが対象
※4︓雇⼊れから3年以内に5%以上の賃⾦引き上げが必要
2 事業の概要・スキーム
① 就労経験のない職業に就くことを希望する就職
困難者を成⻑分野(デジタル、グリーン)の業
務に従事する労働者として雇い入れる事業主に
対して、高額助成(通常コース60万円〜240万円の1.5倍
となる90万円〜360万円) を⾏う。
② 就労経験のない職業※1に就くことを希望する
就職困難者を雇い入れ、人材育成計画を策定し、
人材育成※2を⾏ったうえで賃⾦引き上げ※3を⾏
う事業主に対して、高額助成 (通常コース60万円〜
240万円の1.5倍となる90万円〜360万円)を⾏う。
3 実施主体等
実施主体︓国
事業実績︓⽀給決定件数(令和5年度)1,187件
① の⽀給までの流れ
② の⽀給までの流れ
※1 ①の成⻑分野以外も対象。
※2 50時間以上の訓練などが対象。
※3 雇⼊れから3年以内に5%以上の賃⾦引き上げが
必要。
※1
※2
対象者の雇入れ後、助成対象期間内に訓練を実施することが必要
「賃⾦引き上げ計画」の計画期間(最⼤3年)終了後の「報告書」の提出をもって高額支給
(参考)
1 事業の概要
特定求職者雇⽤開発助成⾦の基本4コース※1の対象者であって未経験分野への就職を希望する者を雇い入れた事業主に高額助成(通常コースの1.5倍)
を⾏う。
①成⻑分野メニュー︓成⻑分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として雇い⼊れ、雇⽤管理改善等に取り組む事業主が対象
②⼈材育成メニュー︓就労経験のない職業※2に就くことを希望する者を雇い入れ、人材育成※3を⾏った上で賃⾦引き上げ※4を⾏う事業主が対象
※1︓特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇⽤開発コース、⽣活保護受給者等雇⽤開発コース、就職氷河期世代安定雇⽤実現コース
※2︓①の成⻑分野以外も対象
※3︓⼈材開発⽀援助成⾦を活⽤した50時間以上の訓練などが対象
※4︓雇⼊れから3年以内に5%以上の賃⾦引き上げが必要
2 事業の概要・スキーム
① 就労経験のない職業に就くことを希望する就職
困難者を成⻑分野(デジタル、グリーン)の業
務に従事する労働者として雇い入れる事業主に
対して、高額助成(通常コース60万円〜240万円の1.5倍
となる90万円〜360万円) を⾏う。
② 就労経験のない職業※1に就くことを希望する
就職困難者を雇い入れ、人材育成計画を策定し、
人材育成※2を⾏ったうえで賃⾦引き上げ※3を⾏
う事業主に対して、高額助成 (通常コース60万円〜
240万円の1.5倍となる90万円〜360万円)を⾏う。
3 実施主体等
実施主体︓国
事業実績︓⽀給決定件数(令和5年度)1,187件
① の⽀給までの流れ
② の⽀給までの流れ
※1 ①の成⻑分野以外も対象。
※2 50時間以上の訓練などが対象。
※3 雇⼊れから3年以内に5%以上の賃⾦引き上げが
必要。
※1
※2
対象者の雇入れ後、助成対象期間内に訓練を実施することが必要
「賃⾦引き上げ計画」の計画期間(最⼤3年)終了後の「報告書」の提出をもって高額支給