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参考資料7 がん登録等の推進に関する法律施行令(平成27年政令第323号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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平成二十七年政令第三百二十三号
がん登録等の推進に関する法律施行令
内閣は、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二条第一項、第五条第二項、第十二条第二項、第十五条第一
項及び第二項、第二十二条第一項及び第二項ただし書、第二十四条第一項、第二十七条、第三十二条、第四十条第一項並びに第四十一条第
一項並びに附則第二条第一項及び第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(がんの範囲)
第一条 がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
一 悪性新生物及び上皮内がん
二 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)
三 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
しよう
イ 境界悪性漿 液性乳頭状のう胞腫瘍
ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫
ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
四 消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)
(有用性が認められない届出)
第二条 法第五条第二項の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の法第六条第一項
に規定する病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)から起算して五年を経過した日
の属する年の翌年の一月一日以後に行われる当該がんについての届出とする。

(がんに 罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する期間)
第三条 法第十二条第二項の政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日(原発性のがんが複
数あることにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日。次条第一項において同じ。)から起算して百年を経過した日の属す
る年の十二月三十一日までとする。
(全国がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる状態での全国がん登録情報の保存期間等)
第四条 法第十五条第一項のがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間は、が
んに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとす
る。
2 法第十五条第一項の全国がん登録情報の匿名化を行わなければならない期間は、前項に規定する日の属する年の翌年の十二月三十一日
までとする。
(審議会等)
第五条 法第十五条第二項の政令で定める審議会等は、厚生科学審議会とする。
(全国がん登録に類する事業等)
第六条 法第二十二条第一項第一号の政令で定める事業は、都道府県が当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報を収
集し、データベース(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをい
う。)に記録し、及び保存する事業とする。
2 法第二十二条第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該都道府県の区域内の法第六条第一項に規定する病院等の管理者
二 当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。)
三 当該都道府県の区域内において事業を行う診療に関する学識経験者の団体
四 当該都道府県の区域内にその事業場が所在する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者
五 国立研究開発法人国立がん研究センター
六 公益財団法人放射線影響協会(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。)
七 公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。)
八 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期
高齢者医療広域連合
九 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事ががんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者として指定する者
3 都道府県知事は、前項第九号の規定によりがんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者の指定をしようとすると
きは、あらかじめ、法第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
(がんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報)
第七条 法第二十二条第二項ただし書の政令で定める情報は、同条第一項第一号に該当する情報及び当該都道府県に係る都道府県がん情報
とする。
(都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者)
第八条 法第二十四条第一項の政令で定める者は、都道府県知事が法第一条に規定するがん医療等について科学的知見を有する者として指
定する者とする。
2 第六条第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
(国等による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)
第九条 全国がん登録情報に係る法第二十七条の政令で定める期間は、全国がん登録情報について法第二章第三節の規定による利用(同条
に規定する受領情報の利用を含む。以下この条及び次条において「情報の利用」という。)を開始した日から起算して五年を経過した日
の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間
とする。ただし、全国がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究に必要な場合として厚生労働省
令で定める場合については、当該全国がん登録情報について情報の利用を開始した日から起算して十五年を経過した日の属する年の十二
月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。
2 都道府県がん情報に係る法第二十七条の政令で定める期間は、都道府県がん情報について情報の利用を開始した日から起算して五年を
経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い