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参考資料7 がん登録等の推進に関する法律施行令(平成27年政令第323号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究に必要な場合として
都道府県の規則で定める場合については、当該都道府県がん情報について情報の利用を開始した日から起算して十五年を経過した日の属
する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とす
る。
(受領者による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)
第十条 全国がん登録情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定により全国がん登録情報の提供を受けた日か
ら起算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末
日のいずれか早い日までの間とする。ただし、全国がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究の
目的に係る情報の利用に必要な場合として厚生労働省令で定める場合については、当該全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して
十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいず
れか早い日までの間とする。
2 都道府県がん情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定により都道府県がん情報の提供を受けた日から起
算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日の
いずれか早い日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究の目的
に係る情報の利用に必要な場合として都道府県の規則で定める場合については、当該都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して十
五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれ
か早い日までの間とする。
(事務の処理に要する費用に係る国の補助)
第十一条 法第四十条第一項の規定による法第三十九条の費用の一部の補助は、毎年度同条第一項の規定により都道府県が支弁する費用の
うち各都道府県における法第六条第一項の規定による届出の件数その他の事項を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額
(その額が当該費用につき現に要した金額を超えるときは、当該金額)に二分の一を乗じて得た額について行う。
(手数料の額)
第十二条 法第四十一条第一項の規定により情報の提供を受ける者が納付すべき手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 法第二十一条第三項の規定による全国がん登録情報の提供並びに同条第四項の規定による全国がん登録情報の匿名化及び当該匿名化
を行った情報の提供又は特定匿名化情報の提供に要する時間一時間までごとに五千八百円
二 全国がん登録情報又は匿名化情報(法第二十一条第四項の規定により全国がん登録情報の匿名化を行った情報及び特定匿名化情報を
いう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生すること
が可能なものに限る。)に記録したものの交付 一枚につき百円
ロ 光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに
限る。)に記録したものの交付 一枚につき百二十円
三 全国がん登録情報又は匿名化情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送付に要する費用の額(情報の提供を受ける者が
当該光ディスクの送付を求める場合に限る。)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(法附則第二条第一項の経過措置)
第二条 法附則第二条第一項の政令で定める調査研究は、がんに係る調査研究のうち法の施行の日(以下この条及び次条において「施行
日」という。)前にがんに係る調査研究の実施に係る計画においてその対象とされる者の範囲が定められたもの(以下この条において単
に「がんに係る調査研究」という。)とする。
2 法附則第二条第一項の政令で定める者は、施行日以後に、がんに係る調査研究の対象とされた者とする。
3 法附則第二条第一項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が五千人以上の場合
二 がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより法第二十一条第三項第四号又は第八項第四号の同意(ロ
において単に「同意」という。)を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについての厚生労働大臣の認定を
受けた場合
イ 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ることが困難であること。
ロ がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る調査研究の結果に影響を与えること。
4 前項第二号の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請をしなければならない。
5 厚生労働大臣は、第三項第二号の認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(準備行為)
第三条 都道府県知事は、第八条第一項の規定による指定を行おうとするときは、施行日前においても、法第十八条第二項に規定する審議
会その他の合議制の機関の意見を聴くことができる。
(がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令の廃止)
第四条 がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令(平成二十六年政令第二百六十号)は、廃止する。
附 則 (令和元年六月二八日政令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。