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【参考資料2-4】急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る具体的な方針について(第86回 感染症部会 資料1) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43998.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第90回 10/9)《厚生労働省》 |
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参考
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(イメージ)
◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)(抄)
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第二条 法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
一 RSウイルス感染症
二 咽頭結膜熱
三 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
四 (略)
五 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
六 (略)
七 オウム病
八 急性呼吸器感染症 *1
九 クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
十~十二 (略)
十三 新型コロナウイルス感染症 *2
十四~二十二 (略)
二十三 百日咳
二十四・二十五 (略)
二十六 ヘルパンギーナ
二十七 マイコプラズマ肺炎
二十八~三十二 (略)
三十三 レジオネラ症
*1 急性呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症、RSウイルス感染症、咽
頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症*2、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ
肺炎を除く。)
*2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す
る能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(イメージ)
◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)(抄)
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第二条 法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
一 RSウイルス感染症
二 咽頭結膜熱
三 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
四 (略)
五 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
六 (略)
七 オウム病
八 急性呼吸器感染症 *1
九 クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
十~十二 (略)
十三 新型コロナウイルス感染症 *2
十四~二十二 (略)
二十三 百日咳
二十四・二十五 (略)
二十六 ヘルパンギーナ
二十七 マイコプラズマ肺炎
二十八~三十二 (略)
三十三 レジオネラ症
*1 急性呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症、RSウイルス感染症、咽
頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症*2、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ
肺炎を除く。)
*2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す
る能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)
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