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厚労省医政局へ要望 災害支援ナースに関する体制整備の充実を (2 ページ)

公開元URL https://www.nurse.or.jp/home/about/newsrelease/
出典情報 厚労省医政局へ要望 災害支援ナースに関する体制整備の充実を(10/3)《日本看護協会》
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令和 6年9月30日

厚生労働省
医政局長

森光敬子殿
公益社団法人日本看護協会
会長高橋弘

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都道府県における災害支援ナースの体制整備に関する要望書
日本看護協会及び都道府県看護協会は、災害発生時、被災地に災害支援ナースを派
遣し、人々の生命と暮らしを守るための支援を実施しています。
今般の令和 6年能登半島地震においても、日本看護協会は石川県看護協会及び 27
都府県看護協会と連携し、2月29日までの期間で延べ 2,9認人の災害支援ナースを
派遣しました。災害支援ナースが活動した避難所の中には、トイレや段ボールベッド
の確保が十分ではなく、感染症のまん延やA肌の低下、慢性疾患の増悪等を助長する
ような劣悪な生活環境もみられていました。これらを解決するためには、避難所の設
置主体である自治体が平時から避難所の環境整備を進めることが重要です。
さらに、災害支援ナースが被災地で活動する中で、地理的な条件や気象条件、施設
の被災状況、地域資源の状況等が重なり、活動場所までの移動手段や宿泊場所等の確
保が難しくなるという事態も発生しました。支援者自身が安全に活動できるよう、平
時からの準備として、支援者の活動環境の整備・確保が課題として挙げられます。
また今般、新型コロナウイルスへの対応を経て、令和6年4月1日に施行された医
療法(昭和器年法律第 205 号)により、災害支援ナースは医療法上の「災害・感染
症医療業務従事者として位置づけられ、都道府県と医療機関の間で締結された看護
職員の派遣も含めた協定に基づき派遣される仕組みとなりました。新たな災害支援ナ
ースは、都道府県が地域の実情に応じて体制を構築することとなっており、現在、各
都道府県でその整備が進められているところです。しかし、都道府県と医療機関との
間の協定の締結状況や、派遣調整実務の実施を誰が担うか等について未だ都道府県と
都道府県看護協会の間で委託契約が締結されていない等、各都道府県における災害支
援ナースに関する体制整備が十分に検討されておらず、実効性ある仕組みとなってい
ないことが懸念されます。

看護職は、避難所や医療機関、介護施設等多くの場で、医療と生活の視点を
もって、被災者の健康を維持するための活動を行っています。大規模災害下で高まる
看護二ーズに応えるためには、より円滑かつ迅速に災害支援ナースの活動が可能にな
る仕組みが必要です。そのため、今後の災害発生時及び新興感染症発生・まん延時に、
必要な看護を被災地等に届けられるよう、以下のとおり要望いたします。