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07【参考資料】予防接種に関する基本的な計画[290KB] (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44241.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第63回 10/10)《厚生労働省》 |
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二
関係部局間における連携
予防接種施策の推進に当たり、医療関係者及び衛生部局以外の分野、具体的には都道府県
労働局等との連携及び協力が重要であり、その強化に努める必要がある。
また、児童及び生徒に対する予防接種施策の推進に当たっては、学校保健との連携が不可
欠であり、厚生労働省及び都道府県・市町村衛生部局は、文部科学省及び都道府県・市町村
教育委員会等の文教部局との連携を進め、例えば、必要に応じて学校保健安全法(昭和三十
三年法律第五十六号)第十一条に規定する就学時の健康診断及び第十三条第一項に規定する
児童生徒等の健康診断の機会を利用して、予防接種に関する情報の周知を依頼する等、予防
接種施策の推進に資する取組に努める必要がある。
前 文〔抄〕〔平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号〕
薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十
一月二十五日)から適用する。
前 文〔抄〕〔平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号〕
平成二十七年四月一日から適用する。
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関係部局間における連携
予防接種施策の推進に当たり、医療関係者及び衛生部局以外の分野、具体的には都道府県
労働局等との連携及び協力が重要であり、その強化に努める必要がある。
また、児童及び生徒に対する予防接種施策の推進に当たっては、学校保健との連携が不可
欠であり、厚生労働省及び都道府県・市町村衛生部局は、文部科学省及び都道府県・市町村
教育委員会等の文教部局との連携を進め、例えば、必要に応じて学校保健安全法(昭和三十
三年法律第五十六号)第十一条に規定する就学時の健康診断及び第十三条第一項に規定する
児童生徒等の健康診断の機会を利用して、予防接種に関する情報の周知を依頼する等、予防
接種施策の推進に資する取組に努める必要がある。
前 文〔抄〕〔平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号〕
薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十
一月二十五日)から適用する。
前 文〔抄〕〔平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号〕
平成二十七年四月一日から適用する。
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