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07【参考資料】予防接種に関する基本的な計画[290KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44241.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第63回 10/10)《厚生労働省》 |
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感染症及びヒトパピローマウイルス感染症の三疾病が定期の予防接種に位置付けられたが、
それら以外の水痘、おたふくかぜ、B型肝炎及び成人の肺炎球菌感染症の四疾病については、
国は、ワクチンの供給、予防接種の実施体制の確保及び必要となる財源の捻出方法等の検討
を行った上で、関係者の理解を得るとともに、副反応も含めた予防接種施策に対する国民の
理解を前提に、必要な措置を講じる必要がある。
また、国は、ロタウイルス感染症についても、「予防接種制度の見直しについて」(平成
二十四年五月二十三日付け厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会第二次提言)において
科学的評価について言及されていること等を踏まえ、四疾病と同様に、必要な措置を講じる
必要がある。
さらに、新規のワクチンについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律上の手続きを経て製造販売承認が行われた際には、国は、速やかに、当該
ワクチンの法上の位置付けについて分科会等の意見を聴いた上で検討し、必要な措置を講じ
るよう努める。
三
定期の予防接種の接種率の向上
感染症の発生及びまん延の予防の観点から、定期の予防接種について高い接種率が求めら
れるため、国、市町村等の関係者は接種率の向上のための取組を進める。
また、国は、接種率についての統一的な算出方法及び目標とすべきワクチンごとの接種率
について、引き続き検討する。
四
新たなワクチンの開発
国は、国民の健康保持並びに感染症の発生及びまん延の予防のため、医療ニーズ及び疾病
負荷等を踏まえ、疫学情報を基に感染症対策に必要な新たなワクチンの研究開発の推進を図
る。
また、国内のワクチン生産基盤を確保するとともに、感染症対策に必要な新たなワクチン
を世界に先駆けて開発するよう努める。
五
普及啓発の推進及び広報活動の充実
国は、被接種者及びその保護者等に対し、感染症に関する情報、予防接種の効果、ワクチ
ンの有効性及び安全性、副反応のリスク及び副反応を防止するための注意事項について、普
及啓発の推進を図る。
具体的には、リーフレット等の作成や報道機関と連携した広報等を積極的に行うことによ
り予防接種に対する国民の理解の醸成を図る。その際、関係者は、必要に応じて協力をする
よう努める。
また、国は、被接種者及びその保護者等にとって分かりやすい情報提供の在り方並びに普
及啓発及び広報活動の有効性の検討もあわせて行う。
5/11
それら以外の水痘、おたふくかぜ、B型肝炎及び成人の肺炎球菌感染症の四疾病については、
国は、ワクチンの供給、予防接種の実施体制の確保及び必要となる財源の捻出方法等の検討
を行った上で、関係者の理解を得るとともに、副反応も含めた予防接種施策に対する国民の
理解を前提に、必要な措置を講じる必要がある。
また、国は、ロタウイルス感染症についても、「予防接種制度の見直しについて」(平成
二十四年五月二十三日付け厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会第二次提言)において
科学的評価について言及されていること等を踏まえ、四疾病と同様に、必要な措置を講じる
必要がある。
さらに、新規のワクチンについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律上の手続きを経て製造販売承認が行われた際には、国は、速やかに、当該
ワクチンの法上の位置付けについて分科会等の意見を聴いた上で検討し、必要な措置を講じ
るよう努める。
三
定期の予防接種の接種率の向上
感染症の発生及びまん延の予防の観点から、定期の予防接種について高い接種率が求めら
れるため、国、市町村等の関係者は接種率の向上のための取組を進める。
また、国は、接種率についての統一的な算出方法及び目標とすべきワクチンごとの接種率
について、引き続き検討する。
四
新たなワクチンの開発
国は、国民の健康保持並びに感染症の発生及びまん延の予防のため、医療ニーズ及び疾病
負荷等を踏まえ、疫学情報を基に感染症対策に必要な新たなワクチンの研究開発の推進を図
る。
また、国内のワクチン生産基盤を確保するとともに、感染症対策に必要な新たなワクチン
を世界に先駆けて開発するよう努める。
五
普及啓発の推進及び広報活動の充実
国は、被接種者及びその保護者等に対し、感染症に関する情報、予防接種の効果、ワクチ
ンの有効性及び安全性、副反応のリスク及び副反応を防止するための注意事項について、普
及啓発の推進を図る。
具体的には、リーフレット等の作成や報道機関と連携した広報等を積極的に行うことによ
り予防接種に対する国民の理解の醸成を図る。その際、関係者は、必要に応じて協力をする
よう努める。
また、国は、被接種者及びその保護者等にとって分かりやすい情報提供の在り方並びに普
及啓発及び広報活動の有効性の検討もあわせて行う。
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