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資料4-2 長期収載品の選定療養 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44257.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第33回 10/11)《厚生労働省》
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患者のみなさまへ

令和6年10月からの
医薬品の自己負担の新たな仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用を
お願いいたします。
• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬
です。
• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、
医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の
料金は要りません。

新たな仕組みについて

後発医薬品について

特別の料金の対象となる
医薬品の一覧などはこちらへ

後発医薬品(ジェネリック医薬品)
に関する基本的なこと

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将来にわたり国民皆保険を守るため
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします
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