よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-5 社会保障審議会運営規則 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43836.html
出典情報 社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会(第4回 10/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

参考資料1-5

第 4 回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会
令和6年9月

○社会保障審議会運営規則
(平成十三年一月三十日社会保障審議会決定)
社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二
号 )第 十 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、こ の 規 則 を 制 定 す る 。

(会議)
第 一 条 社 会 保 障 審 議 会( 以 下「 審 議 会 」と い う 。)
は、会長が召集する。
2 会長は、審議会を召集しようとするときは、あ
らかじめ、期日、場所及び議題を委員並びに議事
に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するも
のとする。
3 前項の議事に関係のある臨時委員の範囲は、会
長の決するところによる。
会長は、議長として審議会の議事を整理する。


(審議会の部会の設置)
第二条 会長は、必要があると認めるときは、審議
会に諮って 部会(分科会に置かれる部会を除く。
以 下 本 条 か ら 第 四 条 ま で に お い て 同 じ 。) を 設 置
することができる。
会長は、必要があると認めるときは、二以上の
部会を合同して調査審議させることができる。


(諮問の付議)
第三条 会長は、厚生労働大臣又は関係各大臣の諮
問を受けたときは、当該諮問を分科会又は部会に
付議することができる。

(分科会及び部会の議決)
第四条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得
て、審議会の議決とすることができる。

(会議の公開)
第五条 審議会の会議は公開とする。ただし、会長
は、公開する ことにより公平かつ中立な審議に著
しい支障 を及ぼすおそれがあると認めるときその
他正 当な理由があると認めるときは、会議を非公
開とすることができる。
2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴
人の退場を命ずるなど必要な措置をとることがで
きる。

(議事録)
第六条 議事録における議事は、次の事項を含め、
議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は公開とする。ただし、会長は、公開す
る ことにより公平かつ中立な審議に著しい支障を
及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理
由があると認めるときは、議事録の全部又は一部
を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公
開とする場合には、会長は、非公開とした部分に
ついて議事要旨を作成し、これを公開するものと
する。