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参考資料1-5 社会保障審議会運営規則 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43836.html |
出典情報 | 社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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(分科会の部会の設置等)
第七条 分科会長は、必要があると認めるときは、
分科会に諮って部会を設置することができる。
2 分科会長は、第三条の規定による付議を受けた
ときは、当該付議を前項の部会に付議することが
できる。
3 第 一 項 の 部 会 の 議 決 は 、分 科 会 長 の 同 意 を 得 て 、
分科会の議決とすることができる。
4 分科会長は、必要があると認めるときは、二以
上の部会を合同して調査審議させることができ
る。
(委員会の設置)
第八条 分科会長又は部会長は、必要があると認め
るときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員
会を設置することができる。
(準用規定)
第九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科
会及び部会 に準用する。この場合において、第一
条、第 五条及び第六条中「会長」とあるのは、分
科 会 に あ っ て は「 分 科 会 長 」、部 会 に あ っ て は「 部
会長」と、第一条中「委員」とあるのは、分科会
に あ っ て は 「 当 該 分 科 会 に 属 す る 委 員 」、 部 会 に
あ っ て は 「 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 」 と 、「 議 事 に
関係のある臨時委員及び専門委員」とあるのは、
分 科 会 に あ っ て は 、「 当 該 分 科 会 に 属 す る 臨 時 委
員 及 び 専 門 委 員 で あ っ て 議 事 に 関 係 の あ る 者 」、
部会にあっては「当該部会に属する臨時委員及び
専門委員であって議事に関係のある者」と読み替
えるものとする。
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会、分
科会又は部会の運営に必要な事項は、それぞれ会
長、分科会長又は部会長が定める。
第七条 分科会長は、必要があると認めるときは、
分科会に諮って部会を設置することができる。
2 分科会長は、第三条の規定による付議を受けた
ときは、当該付議を前項の部会に付議することが
できる。
3 第 一 項 の 部 会 の 議 決 は 、分 科 会 長 の 同 意 を 得 て 、
分科会の議決とすることができる。
4 分科会長は、必要があると認めるときは、二以
上の部会を合同して調査審議させることができ
る。
(委員会の設置)
第八条 分科会長又は部会長は、必要があると認め
るときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員
会を設置することができる。
(準用規定)
第九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科
会及び部会 に準用する。この場合において、第一
条、第 五条及び第六条中「会長」とあるのは、分
科 会 に あ っ て は「 分 科 会 長 」、部 会 に あ っ て は「 部
会長」と、第一条中「委員」とあるのは、分科会
に あ っ て は 「 当 該 分 科 会 に 属 す る 委 員 」、 部 会 に
あ っ て は 「 当 該 部 会 に 属 す る 委 員 」 と 、「 議 事 に
関係のある臨時委員及び専門委員」とあるのは、
分 科 会 に あ っ て は 、「 当 該 分 科 会 に 属 す る 臨 時 委
員 及 び 専 門 委 員 で あ っ て 議 事 に 関 係 の あ る 者 」、
部会にあっては「当該部会に属する臨時委員及び
専門委員であって議事に関係のある者」と読み替
えるものとする。
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会、分
科会又は部会の運営に必要な事項は、それぞれ会
長、分科会長又は部会長が定める。