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資料2 既存の指定難病の研究進捗状況の確認に関する検討状況について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44299.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会難病対策委員会(第72回 10/15)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第3回 10/15)(合同開催)《厚生労働省》
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参考:第56回指定難病検討委員会資料

第56回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会
R6.2.22

資料2

既存の指定難病の研究進捗状況の確認に関する検討の進め方について
令和5年12月の指定難病検討委員会で取りまとめた「厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委
員会における指定難病に関する検討の基本方針」では、指定難病の対象となる疾病に係る考え方に
ついて、以下の通りとしている。

厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における指定難病に関する検討の基本方針(令和5年12月27日指定難
病検討委員会)
第1 指定難病の対象となる疾病に係る考え方
今後も、公平かつ安定的な仕組みとするため、以下の1から5の各要件(※)を満たすと判断された難病について、
指定難病に指定する。
そのため既に指定難病に指定されている疾病については、指定難病検討委員会において研究の進捗状況を適宜確認し、
調査研究及び医療技術の進展により得られた治療方法等により、長期の療養を要しない、又は重症者の割合が減少する
等、指定難病の要件に合致しない状況であると判断される場合には、難病法の趣旨・目的に照らし、対象疾病の見直し
について検討する。
「指定難病の要件に合致しない状況」の判断に当たっては、研究の進捗状況の確認結果を踏まえて指定難病検討委員
会において総合的に判断する。見直しを行う際には、一定の経過措置等について検討する。
※指定難病の要件:発病の機構が明らかでないこと、治療方法が確立していないこと、長期の療養を必要とすること、
患者数が本邦において一定の人数に達しないこと、診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること

検討のプロセス
○ 事務局において、既に指定難病に指定されている疾病について、指定難病の要件についての研究進捗
状況に関する情報を研究班から収集し、とりまとめた上で、指定難病検討委員会に報告する。

○ 指定難病検討委員会において、既に指定難病に指定されている疾病に関する研究進捗状況を確認し、
指定難病の要件に合致しない状況であると総合的に判断される場合には、難病法の趣旨・目的に照らし、
対象疾病の見直しについて検討する。
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