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参考資料2 厚生科学審議会運営規定 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44135.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会 薬剤耐性(AMR)に関する小委員会(第9回 10/16)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会運営規定
(平成十三年一月一九日
一部改正
厚生科学審議会決定)
平成十九年一月二四日
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)第十条の規定に
る。
厚生科学審議会(以下「審議会」と いう 。)は 、会長が招集す
(会議の公開)
審議会の会議は公開とする。ただし、公開するこ とにより、個
会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるな
することができる。
国の安全が害されるおそれがある場合には、会長は、会議を非 公開と
人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は
人情報の保護に 支障を 及ぼす お それがある場合、知的 財産権その他個
第五条
2
ど 必要な 措置 をとることができる 。。
審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するも
(議事録)
第六条
会議の日時及び場所
のとする。
一
出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場
二
会 長 は 、 非 公 開 と し た 部 分 に つ いて 議 事 要 旨 を 作成 し 、こ れ を公 開す
前 項 の 規 定 に よ り 議 事 録 の 全 部 又は 一 部 を 非 公 開と す る 場 合 に は 、
一部を非公開とすることができる。
不当に侵害されるおそれがある場合には、会長は、議事録の全部又は
それがある場合又は 知的 財産権その他個人若しくは団体の権利利益が
議事 録は 、公 開とす る 。 ただ し、個 人情報 の保護に支障を及ぼすお
所及び議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通
2
議事となった事項
会長は 、議長として審議会の議事を整理する。
三
3
(審議会の部会の設置)
会長 は 、 必 要が あ ると 認 めるとき は 、審 議会に 諮って 部会(分
会 長 は 、必 要が あ る と 認 め ると きは 、二 以上の 部会 を 合同 して 調 査
じ。)を設置することができる。
科会に置かれる部会を除く。以下本条から第四条までにおいて同
第二条
2
るものとする。
調査審 議さ せるこ とがで きる。
分 科会 長 は 、 必 要が あ る と 認 めると き は 、 二 以 上 の 部 会を 合 同 して
ることができる。
第一項の部会の議決は、分科会長の同意を得て、分科会の議決とす
項を前項の部会に 付議す ることができる 。
分科会長は、第三条の規定による付議を受けたときは、当該付議事
を設置することができる。
分 科 会長 は 、 必要が あ ると 認めると きは 、分 科会 に 諮 って 部 会
審議させることができる。
4
3
2
第七条
(分科会の部会の設置等)
会長は、厚生労働大臣の諮問を受け たときは、当 該諮問を分科
分 科 会 及 び 部会 の 議 決 は 、 会長 の同 意を得て 、審 議会の 議決 と
することができる。
第四条
(分科会及び部会の議決)
会又は部会に府議することができる。
第三条
( 諮問の付議)
3
知す るも のとす る。
2
第一条
(会議)
基づき 、こ の 規定を 制定す る。
参考資料2
(平成十三年一月一九日
一部改正
厚生科学審議会決定)
平成十九年一月二四日
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)第十条の規定に
る。
厚生科学審議会(以下「審議会」と いう 。)は 、会長が招集す
(会議の公開)
審議会の会議は公開とする。ただし、公開するこ とにより、個
会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるな
することができる。
国の安全が害されるおそれがある場合には、会長は、会議を非 公開と
人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は
人情報の保護に 支障を 及ぼす お それがある場合、知的 財産権その他個
第五条
2
ど 必要な 措置 をとることができる 。。
審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するも
(議事録)
第六条
会議の日時及び場所
のとする。
一
出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場
二
会 長 は 、 非 公 開 と し た 部 分 に つ いて 議 事 要 旨 を 作成 し 、こ れ を公 開す
前 項 の 規 定 に よ り 議 事 録 の 全 部 又は 一 部 を 非 公 開と す る 場 合 に は 、
一部を非公開とすることができる。
不当に侵害されるおそれがある場合には、会長は、議事録の全部又は
それがある場合又は 知的 財産権その他個人若しくは団体の権利利益が
議事 録は 、公 開とす る 。 ただ し、個 人情報 の保護に支障を及ぼすお
所及び議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通
2
議事となった事項
会長は 、議長として審議会の議事を整理する。
三
3
(審議会の部会の設置)
会長 は 、 必 要が あ ると 認 めるとき は 、審 議会に 諮って 部会(分
会 長 は 、必 要が あ る と 認 め ると きは 、二 以上の 部会 を 合同 して 調 査
じ。)を設置することができる。
科会に置かれる部会を除く。以下本条から第四条までにおいて同
第二条
2
るものとする。
調査審 議さ せるこ とがで きる。
分 科会 長 は 、 必 要が あ る と 認 めると き は 、 二 以 上 の 部 会を 合 同 して
ることができる。
第一項の部会の議決は、分科会長の同意を得て、分科会の議決とす
項を前項の部会に 付議す ることができる 。
分科会長は、第三条の規定による付議を受けたときは、当該付議事
を設置することができる。
分 科 会長 は 、 必要が あ ると 認めると きは 、分 科会 に 諮 って 部 会
審議させることができる。
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第七条
(分科会の部会の設置等)
会長は、厚生労働大臣の諮問を受け たときは、当 該諮問を分科
分 科 会 及 び 部会 の 議 決 は 、 会長 の同 意を得て 、審 議会の 議決 と
することができる。
第四条
(分科会及び部会の議決)
会又は部会に府議することができる。
第三条
( 諮問の付議)
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知す るも のとす る。
2
第一条
(会議)
基づき 、こ の 規定を 制定す る。
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