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参考資料2 厚生科学審議会運営規定 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44135.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会 薬剤耐性(AMR)に関する小委員会(第9回 10/16)《厚生労働省》
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部 会 長 は 、 必要 が あ る と 認 める と き は 、部 会に 諮 って 委 員会 を

(委員会の設置)
第八条
設置するこ とがで きる 。
第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用す

(準用規定)
第九条
る 。こ の 場 合 に お いて 、 第 一 条、 第 五 条 及 び第 六 条中 「 会長 」と あ る
のは 、分 科会にあって は「分 科会長」 、部会にあ って は 「 部会長」と 、
第 一 条中 「 委員」と あ る のは 、分科会にあっては「当該分科会に属す
る委員」、部会にあ たって は「当 該部会に属する 委員」と読み替える
ものとする。
こ の 規 定 に 定めるも の のほか、審議会 、分 科会又は部会 の運 営

( 雑則)
第十条

に必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定 める。