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地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001282316.pdf |
出典情報 | 地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について(10/10付 通知)《厚生労働省》 |
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一部改正
各都道府県知事
医 政 発 0731 第 1 号
令 和 6 年 7 月 31 日
医 政 発 1010 第 2 号
令 和 6 年 10 月 10 日
殿
厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)
地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について
地域医療構想については、
「2025 年に向けた地域医療構想の進め方について」
(令和6
年3月 28 日付け医政発 0328 第3号厚生労働省医政局長通知)(以下「令和6年通知」
という。)において、2025 年に向けた地域医療構想の取組を進める際に留意いただく事
項として、国・都道府県・医療機関がそれぞれ取り組む事項を明確化し、関係機関が一
体となって計画的に更なる取組を進めること等をお示しするとともに、モデル推進区域
及び推進区域の設定方法及び推進区域対応方針等の詳細については、追って通知するこ
ととしていたところである。
今般、その詳細について、下記のとおり整理したので、貴職におかれては、これらの
整理について御了知いただいた上で、引き続き、地域医療構想の実現に向けた取組を進
めるとともに、本通知の趣旨を貴管内市区町村、関係団体、関係機関等に周知いただく
ようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基
づく技術的助言であることを申し添える。
記
1.推進区域及びモデル推進区域について
(1)基本的な考え方
地域医療構想については、構想区域単位で、医療提供体制上の課題を分析し、医
療機関、関係団体、市町村等と連携して、地域医療構想調整会議において協議を行
い、当該課題の解決に向けた取組を進めることが重要である中、これまでの PDCA
サイクルを通じた取組等により、一定の進捗が認められるところである。
こうした中、医療提供体制上の課題の解決に向けて、地域の実情に応じた取組を
更に推進するため、2024 年度からの新たな取組として、病床機能報告上の病床数と
必要量の差異等を踏まえ、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると
考えられる構想区域を推進区域及びモデル推進区域に設定した上で、区域対応方針
の策定等を通じた取組の推進を図るとともに、厚生労働省において、モデル推進区
域に対するアウトリーチの伴走支援を実施する。
なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都
道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。
(2)推進区域の設定について
1
各都道府県知事
医 政 発 0731 第 1 号
令 和 6 年 7 月 31 日
医 政 発 1010 第 2 号
令 和 6 年 10 月 10 日
殿
厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)
地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について
地域医療構想については、
「2025 年に向けた地域医療構想の進め方について」
(令和6
年3月 28 日付け医政発 0328 第3号厚生労働省医政局長通知)(以下「令和6年通知」
という。)において、2025 年に向けた地域医療構想の取組を進める際に留意いただく事
項として、国・都道府県・医療機関がそれぞれ取り組む事項を明確化し、関係機関が一
体となって計画的に更なる取組を進めること等をお示しするとともに、モデル推進区域
及び推進区域の設定方法及び推進区域対応方針等の詳細については、追って通知するこ
ととしていたところである。
今般、その詳細について、下記のとおり整理したので、貴職におかれては、これらの
整理について御了知いただいた上で、引き続き、地域医療構想の実現に向けた取組を進
めるとともに、本通知の趣旨を貴管内市区町村、関係団体、関係機関等に周知いただく
ようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基
づく技術的助言であることを申し添える。
記
1.推進区域及びモデル推進区域について
(1)基本的な考え方
地域医療構想については、構想区域単位で、医療提供体制上の課題を分析し、医
療機関、関係団体、市町村等と連携して、地域医療構想調整会議において協議を行
い、当該課題の解決に向けた取組を進めることが重要である中、これまでの PDCA
サイクルを通じた取組等により、一定の進捗が認められるところである。
こうした中、医療提供体制上の課題の解決に向けて、地域の実情に応じた取組を
更に推進するため、2024 年度からの新たな取組として、病床機能報告上の病床数と
必要量の差異等を踏まえ、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると
考えられる構想区域を推進区域及びモデル推進区域に設定した上で、区域対応方針
の策定等を通じた取組の推進を図るとともに、厚生労働省において、モデル推進区
域に対するアウトリーチの伴走支援を実施する。
なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都
道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。
(2)推進区域の設定について
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