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地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001282316.pdf |
出典情報 | 地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について(10/10付 通知)《厚生労働省》 |
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推進区域については、地域の実情に応じた地域医療構想の取組を更に推進する区
域として、厚生労働省において、都道府県との調整を踏まえ、次の事項等を総合的
に勘案し、別添1のとおり設定する。
① データの特性だけでは説明できない合計病床数の必要量との差異が特に生
じていること
② データの特性だけでは説明できない機能別病床数の必要量との差異が特に
生じていること
③ 令和5年9月末調査において再検証対象医療機関における対応状況として
検証中または検証未開始の医療機関があること
④ その他医療提供体制上の課題があって重点的な支援の必要性があると考え
られること
(3)モデル推進区域の設定について
モデル推進区域については、厚生労働省において、都道府県との調整を踏まえ、
(2)の推進区域のうち、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性、地域医
療構想の実現に向けた取組状況等を総合的に勘案して、別添1のとおり設定する。
2.推進区域における取組について
都道府県においては、2024 年度中に、推進区域の地域医療構想調整会議で協議を行
い、当該区域における将来のあるべき医療提供体制、医療提供体制上の課題、当該課
題の解決に向けた方向性及び具体的な取組内容を含む区域対応方針を策定した上で、
区域対応方針に基づく取組を推進する。区域対応方針の策定に当たっては、必要に応
じて別添2の様式例を参考とされたい。なお、2つ以上の構想区域が推進区域として
設定された都道府県であって、複数の構想区域にまたがる課題の解決等に取り組む場
合には、これらの推進区域の区域対応方針をまとめて作成することも差し支えない。
ただし、この場合であっても、構想区域ごとに状況が異なるものと考えられるため、
構想区域ごとの現状、課題、取組等が明らかとなるよう、記載を工夫されたい。
医療機関においては、都道府県が 2024 年度中に策定する区域対応方針に基づき、
各医療機関の対応方針の検証を行い、必要に応じて見直しを行う。検証に当たっては、
都道府県と医療機関が連携し、これまでに策定した医療機関の対応方針における病床
機能の見直し等の内容と区域対応方針に定める取組等との整合性が確保されている
かどうかの確認を行った上で、医療機関の対応方針の見直しの要否を含め、推進区域
の地域医療構想調整会議で合意・確認すること。
また、厚生労働省においては、推進区域における区域対応方針の策定状況や区域対
応方針に基づく取組の進捗状況について、随時、調査を実施した上で、地域医療構想
及び医師確保計画に関するワーキンググループ等に報告することを予定している。
3.モデル推進区域におけるアウトリーチの伴走支援について
厚生労働省において、モデル推進区域におけるアウトリーチの伴走支援を行う。伴
走支援の内容については、次の(1)及び(2)の支援を想定しているが、各推進区
域における課題等は異なることから、実際の支援に当たっては、都道府県との調整を
踏まえ、地域の実情に応じた必要な支援を行うこととする。
(1)技術的支援
技術的支援として想定している支援の例は、次のとおり。
・都道府県コンシェルジュ(ワンストップ窓口)の設置
・区域対応方針の作成支援
・地域の医療事情に関するデータ提供・分析
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域として、厚生労働省において、都道府県との調整を踏まえ、次の事項等を総合的
に勘案し、別添1のとおり設定する。
① データの特性だけでは説明できない合計病床数の必要量との差異が特に生
じていること
② データの特性だけでは説明できない機能別病床数の必要量との差異が特に
生じていること
③ 令和5年9月末調査において再検証対象医療機関における対応状況として
検証中または検証未開始の医療機関があること
④ その他医療提供体制上の課題があって重点的な支援の必要性があると考え
られること
(3)モデル推進区域の設定について
モデル推進区域については、厚生労働省において、都道府県との調整を踏まえ、
(2)の推進区域のうち、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性、地域医
療構想の実現に向けた取組状況等を総合的に勘案して、別添1のとおり設定する。
2.推進区域における取組について
都道府県においては、2024 年度中に、推進区域の地域医療構想調整会議で協議を行
い、当該区域における将来のあるべき医療提供体制、医療提供体制上の課題、当該課
題の解決に向けた方向性及び具体的な取組内容を含む区域対応方針を策定した上で、
区域対応方針に基づく取組を推進する。区域対応方針の策定に当たっては、必要に応
じて別添2の様式例を参考とされたい。なお、2つ以上の構想区域が推進区域として
設定された都道府県であって、複数の構想区域にまたがる課題の解決等に取り組む場
合には、これらの推進区域の区域対応方針をまとめて作成することも差し支えない。
ただし、この場合であっても、構想区域ごとに状況が異なるものと考えられるため、
構想区域ごとの現状、課題、取組等が明らかとなるよう、記載を工夫されたい。
医療機関においては、都道府県が 2024 年度中に策定する区域対応方針に基づき、
各医療機関の対応方針の検証を行い、必要に応じて見直しを行う。検証に当たっては、
都道府県と医療機関が連携し、これまでに策定した医療機関の対応方針における病床
機能の見直し等の内容と区域対応方針に定める取組等との整合性が確保されている
かどうかの確認を行った上で、医療機関の対応方針の見直しの要否を含め、推進区域
の地域医療構想調整会議で合意・確認すること。
また、厚生労働省においては、推進区域における区域対応方針の策定状況や区域対
応方針に基づく取組の進捗状況について、随時、調査を実施した上で、地域医療構想
及び医師確保計画に関するワーキンググループ等に報告することを予定している。
3.モデル推進区域におけるアウトリーチの伴走支援について
厚生労働省において、モデル推進区域におけるアウトリーチの伴走支援を行う。伴
走支援の内容については、次の(1)及び(2)の支援を想定しているが、各推進区
域における課題等は異なることから、実際の支援に当たっては、都道府県との調整を
踏まえ、地域の実情に応じた必要な支援を行うこととする。
(1)技術的支援
技術的支援として想定している支援の例は、次のとおり。
・都道府県コンシェルジュ(ワンストップ窓口)の設置
・区域対応方針の作成支援
・地域の医療事情に関するデータ提供・分析
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