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令和4(2022)年度 国民医療費 概況全体版 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin//hw/k-iryohi/22/index.html |
出典情報 | 令和4(2022)年度 国民医療費の概況(10/11)《厚生労働省》 |
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2
推計方法の概要
国民医療費は、医療保険制度等による給付、後期高齢者医療制度や公費負担医療制度による給
付、これに伴う患者の一部負担等によって支払われた医療費を合算したものである。
制度区分別国民医療費は、以下の(1)~(3)により算出した。
(1) 公費負担制度によって国又は地方公共団体の負担する「公費負担医療給付分」、医療保険
制度及び労働者災害補償保険制度等の給付としての「医療保険等給付分」及び高齢者の医療
の確保に関する法律による医療としての「後期高齢者医療給付分」について、原則として当
該年度内の診療についての支払確定額(高額療養費(高額医療費)を含む)
(2) 患者等負担分のうち(1)の給付に伴う一部負担額の推計値
(3) 患者等負担分のうち全額自費で支払った費用(自動車損害賠償責任保険による支払い又は
保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の全額を自費で支払ったもの)の推計値
次に、上記国民医療費をもとに財源別国民医療費、診療種類別国民医療費、年齢階級別国民医
療費、傷病分類別医科診療医療費及び都道府県別国民医療費を、各種調査による割合を用いて推
計した。
3
用語の説明
(1) 財源別国民医療費
制度区分別給付額等を各制度において財源負担すべき者に割り当てたものである。
公費
公費負担医療制度、医療保険制度、後期高齢者医療制度等への国庫負担金及び
地方公共団体の負担金
保険料
医療保険制度、後期高齢者医療制度、労働者災害補償保険制度等の給付費のう
ち、事業主と被保険者が負担すべき額
その他
患者負担及び原因者負担(公害健康被害の補償等に関する法律、健康被害救済
制度による救済給付及び自動車損害賠償責任保険による支払い分)
(2) 診療種類別国民医療費
医科診療医療費
医科診療にかかる診療費
歯科診療医療費
歯科診療にかかる診療費
薬局調剤医療費
処方箋により保険薬局を通じて支給される薬剤等の額(調剤基
本料等技術料と薬剤料の合計)
入院時食事・生活医療費 入院時食事療養費、食事療養標準負担額、入院時生活療養費及び
生活療養標準負担額の合計額
訪問看護医療費
訪問看護療養費及び基本利用料の合計額
療 養 費 等
健康保険等の給付対象となる柔道整復師・はり師等による治療
費、移送費、補装具等の費用
4
利用上の注意
(1)
(2)
(3)
表章記号の規約
計数のない場合
-
統計項目のあり得ない場合
・
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
…
推計数が表章単位の1/2未満、又は比率が微小の場合
0, 0.0
減少数(率)の場合
△
この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合がある。
人口一人当たり国民医療費は、総務省統計局「国勢調査」又は「人口推計」の総人口により
算出した。
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推計方法の概要
国民医療費は、医療保険制度等による給付、後期高齢者医療制度や公費負担医療制度による給
付、これに伴う患者の一部負担等によって支払われた医療費を合算したものである。
制度区分別国民医療費は、以下の(1)~(3)により算出した。
(1) 公費負担制度によって国又は地方公共団体の負担する「公費負担医療給付分」、医療保険
制度及び労働者災害補償保険制度等の給付としての「医療保険等給付分」及び高齢者の医療
の確保に関する法律による医療としての「後期高齢者医療給付分」について、原則として当
該年度内の診療についての支払確定額(高額療養費(高額医療費)を含む)
(2) 患者等負担分のうち(1)の給付に伴う一部負担額の推計値
(3) 患者等負担分のうち全額自費で支払った費用(自動車損害賠償責任保険による支払い又は
保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の全額を自費で支払ったもの)の推計値
次に、上記国民医療費をもとに財源別国民医療費、診療種類別国民医療費、年齢階級別国民医
療費、傷病分類別医科診療医療費及び都道府県別国民医療費を、各種調査による割合を用いて推
計した。
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用語の説明
(1) 財源別国民医療費
制度区分別給付額等を各制度において財源負担すべき者に割り当てたものである。
公費
公費負担医療制度、医療保険制度、後期高齢者医療制度等への国庫負担金及び
地方公共団体の負担金
保険料
医療保険制度、後期高齢者医療制度、労働者災害補償保険制度等の給付費のう
ち、事業主と被保険者が負担すべき額
その他
患者負担及び原因者負担(公害健康被害の補償等に関する法律、健康被害救済
制度による救済給付及び自動車損害賠償責任保険による支払い分)
(2) 診療種類別国民医療費
医科診療医療費
医科診療にかかる診療費
歯科診療医療費
歯科診療にかかる診療費
薬局調剤医療費
処方箋により保険薬局を通じて支給される薬剤等の額(調剤基
本料等技術料と薬剤料の合計)
入院時食事・生活医療費 入院時食事療養費、食事療養標準負担額、入院時生活療養費及び
生活療養標準負担額の合計額
訪問看護医療費
訪問看護療養費及び基本利用料の合計額
療 養 費 等
健康保険等の給付対象となる柔道整復師・はり師等による治療
費、移送費、補装具等の費用
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利用上の注意
(1)
(2)
(3)
表章記号の規約
計数のない場合
-
統計項目のあり得ない場合
・
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
…
推計数が表章単位の1/2未満、又は比率が微小の場合
0, 0.0
減少数(率)の場合
△
この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合がある。
人口一人当たり国民医療費は、総務省統計局「国勢調査」又は「人口推計」の総人口により
算出した。
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