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「異種移植に関する専門委員会の設置について(案)」 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44373.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第99回 10/18)《厚生労働省》 |
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異種移植に関する専門委員会の設置について(案)
1
設置の主旨
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)に基づ
き実施される人以外の動物由来の細胞や臓器を用いる臨床研究又は医療(以下
「異種移植」という。)について、異種移植に特有のリスクに関する科学的観
点や倫理的観点からの評価等を行い、厚生科学審議会再生医療等評価部会に報
告するため、厚生科学審議会再生医療等評価部会に「異種移植に関する専門委
員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会の検討事項
委員会は次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 異種移植に係る再生医療等提供計画について、異種移植に特有のリスク
に関する安全性及び科学的妥当性、生命倫理等の多角的な視点から評価を
行うこと。
(2) その他、関連する事項について検討を行うこと。
3 委員会の構成
(1) 委員会の委員は、遺伝子編集技術、異種移植免疫、動物工場(異種移植
片の品質評価)、臓器移植、動物飼育施設、人獣共通感染症・微生物学、
ドナー動物種の畜産学及び感染症学、院内疫学又は感染予防管理、臨床微
生物検査、低免疫状態の患者の感染症、倫理・法律の専門的知見を有する
者から選定する。なお、委員が複数の役割を兼任することを妨げるもので
はない。
(2) 委員及び委員長は、厚生科学審議会再生医療等評価部会運営細則第2条
及び第3条により厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から
再生医療等評価部会長の指名によるものとする。
(3) 委員長は、委員長代理を指名できる。
(4) 委員長は、必要に応じて参考人を招致することができる。
(5) 委員会は、検討事項に関する説明を聴取するため、再生医療等提供機関
の管理者又は実施責任者に委員会への出席を求めることができる。
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設置の主旨
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)に基づ
き実施される人以外の動物由来の細胞や臓器を用いる臨床研究又は医療(以下
「異種移植」という。)について、異種移植に特有のリスクに関する科学的観
点や倫理的観点からの評価等を行い、厚生科学審議会再生医療等評価部会に報
告するため、厚生科学審議会再生医療等評価部会に「異種移植に関する専門委
員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
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委員会の検討事項
委員会は次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 異種移植に係る再生医療等提供計画について、異種移植に特有のリスク
に関する安全性及び科学的妥当性、生命倫理等の多角的な視点から評価を
行うこと。
(2) その他、関連する事項について検討を行うこと。
3 委員会の構成
(1) 委員会の委員は、遺伝子編集技術、異種移植免疫、動物工場(異種移植
片の品質評価)、臓器移植、動物飼育施設、人獣共通感染症・微生物学、
ドナー動物種の畜産学及び感染症学、院内疫学又は感染予防管理、臨床微
生物検査、低免疫状態の患者の感染症、倫理・法律の専門的知見を有する
者から選定する。なお、委員が複数の役割を兼任することを妨げるもので
はない。
(2) 委員及び委員長は、厚生科学審議会再生医療等評価部会運営細則第2条
及び第3条により厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から
再生医療等評価部会長の指名によるものとする。
(3) 委員長は、委員長代理を指名できる。
(4) 委員長は、必要に応じて参考人を招致することができる。
(5) 委員会は、検討事項に関する説明を聴取するため、再生医療等提供機関
の管理者又は実施責任者に委員会への出席を求めることができる。
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