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「異種移植に関する専門委員会の設置について(案)」 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44373.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第99回 10/18)《厚生労働省》 |
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4 運営等
(1) 委員会は原則公開とするが、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがあ
る場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利・利益が不当に侵害さ
れるおそれがある場合、又は国の安全が害されるおそれがある場合につい
ては、委員長の判断により、会議、議事録及び資料を非公開とすることが
できる。その場合、非公開とする理由を公開することとする。
(2) 委員会の運営は、厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)、厚生科
学審議会運営規程(平成13年1月19日厚生科学審議会決定)及び厚生科学審
議会再生医療等評価部会運営細則に定めるところによるほか、この決定の
定めるところによる。
(3) 委員会の委員、参考人等は、非公開となる議事について議論した内容を
他言してはならず、守秘する義務を負う。
(4) 委員会に、その定めるところにより、必要に応じて作業班を置く。
(5) 委員会の庶務は、厚生労働省医政局研究開発政策課が、議題の内容に応
じて、関係課室の支援を受けて行う。
(6) 上記のほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(附則)
委員会は、令和〇年○月○日をもって設置する。
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(1) 委員会は原則公開とするが、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがあ
る場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利・利益が不当に侵害さ
れるおそれがある場合、又は国の安全が害されるおそれがある場合につい
ては、委員長の判断により、会議、議事録及び資料を非公開とすることが
できる。その場合、非公開とする理由を公開することとする。
(2) 委員会の運営は、厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)、厚生科
学審議会運営規程(平成13年1月19日厚生科学審議会決定)及び厚生科学審
議会再生医療等評価部会運営細則に定めるところによるほか、この決定の
定めるところによる。
(3) 委員会の委員、参考人等は、非公開となる議事について議論した内容を
他言してはならず、守秘する義務を負う。
(4) 委員会に、その定めるところにより、必要に応じて作業班を置く。
(5) 委員会の庶務は、厚生労働省医政局研究開発政策課が、議題の内容に応
じて、関係課室の支援を受けて行う。
(6) 上記のほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(附則)
委員会は、令和〇年○月○日をもって設置する。
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