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【資料4】安定供給責任者会議立ち上げについて(日本ジェネリック製薬協会) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44453.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第17回 10/21)《厚生労働省》
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供給不安に対する対応スキーム
JGA加盟外企業

厚労省
産情課

製薬企業
A社



②-2

製薬企業
E社
製薬企業
F社

②-1
JGA 安定供給責任者会議
事務局









JGA加盟企業

製薬企業
B社
製薬企業
C社

製薬企業
A社

製薬企業
D社


厚労省
産情課

②-1:A社は必要に応じて日本ジェネリック製薬協会(以
下JGA)安定供給責任者会議事務局へ年間販売
数量、供給停止時期、供給停止期間を示し、代替
生産対応を要請する。

②-2:A社は必要に応じてJGA加盟外企業へ代替生産対
応を要請する。





①:供給不安懸念事象が発生した時点で、当該企業
(A社)は、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療
情報企画課(以下産情課)へ報告。
(供給不安報告/供給状況報告)

③:JGA安定供給責任者会議事務局は、当該医薬品と
同成分を製造販売している加盟企業に情報提供し、
増産可否をA社へ報告するよう連絡する。

④:A社は安定供給責任者会議に参加する各企業と、個
別に増産対応可能数量及び増産対応可能時期等
※1のやり取りを行う。



関連学会

※1 開示する情報

A社

増産対応企業側

1.供給停止する品目名(α製品)
2.α製品の月間製造数量
3.α製品の供給停止期間
4.α製品の保有在庫数

1.増産対応可能数量
2.増産出荷可能時期

⑤:A社は各社の代替生産内容をJGA安定供給責任者
会議事務局に連絡する。(増産が不十分な場合、③
と同様の対応を行う)
⑥:A社はその結果を産情課へ報告する。(供給不安報
告/供給状況報告)
⑦:増産が不十分な場合は、A社は類似品の利用を関連
する学会を通じて促す等の調整を行う。