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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001316215.pdf |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(10/11)《厚生労働省》 |
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1.障害福祉サービス等における共通的事項
(1)送迎加算
(送迎に係る業務の委託について)
問1 A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、利用者の居宅とA
事業所との間の送迎が行われた場合、送迎加算の算定は可能か。
(答)
指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者
によってサービスを提供しなければならないこととされている。ただし、利用
者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、
各指定障害福祉サービス事業所等の状況に応じ、送迎に係る業務について別の
事業者に委託することも可能(複数の事業所が交通事業者に共同で委託する場
合を含む。
)であり、受託した事業所により、利用者の居宅と事業所との間の送
迎が行われた場合も、送迎加算の算定が可能である。
(他事業所の利用者の同乗について)
問2 A事業所が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させる
ことは可能か。その場合、送迎加算の算定は可能か。
(答)
送迎を行うA事業所の従業者がB事業所と雇用契約を締結すること、又はB
事業所が送迎をA事業所に委託する委託契約を締結すること等を通じて、同乗
にかかる条件(費用負担、責任の所在等)を事業所間で協議した上で決定し、
送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲かつ各事業所の通常の事
業実施地域範囲内である場合にあっては、両事業所の利用者を同乗させること
は差し支えなく、この場合においても、A事業所、B事業所ともに送迎加算の
算定が可能である。なお、送迎業務を別の事業所に委託する場合や、複数の事
業所が交通事業者に共同で委託する場合における利用者の同乗についても、同
様の取扱いとする。
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(1)送迎加算
(送迎に係る業務の委託について)
問1 A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、利用者の居宅とA
事業所との間の送迎が行われた場合、送迎加算の算定は可能か。
(答)
指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者
によってサービスを提供しなければならないこととされている。ただし、利用
者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、
各指定障害福祉サービス事業所等の状況に応じ、送迎に係る業務について別の
事業者に委託することも可能(複数の事業所が交通事業者に共同で委託する場
合を含む。
)であり、受託した事業所により、利用者の居宅と事業所との間の送
迎が行われた場合も、送迎加算の算定が可能である。
(他事業所の利用者の同乗について)
問2 A事業所が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させる
ことは可能か。その場合、送迎加算の算定は可能か。
(答)
送迎を行うA事業所の従業者がB事業所と雇用契約を締結すること、又はB
事業所が送迎をA事業所に委託する委託契約を締結すること等を通じて、同乗
にかかる条件(費用負担、責任の所在等)を事業所間で協議した上で決定し、
送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲かつ各事業所の通常の事
業実施地域範囲内である場合にあっては、両事業所の利用者を同乗させること
は差し支えなく、この場合においても、A事業所、B事業所ともに送迎加算の
算定が可能である。なお、送迎業務を別の事業所に委託する場合や、複数の事
業所が交通事業者に共同で委託する場合における利用者の同乗についても、同
様の取扱いとする。
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