[改定情報] 障害福祉サービスの送迎加算、他事業所の利用者の同乗も算定可
厚生労働省は、障害福祉サービス事業所が異なる事業所の利用者を送迎する際に、必要な雇用契約や委託契約を結び、事業所間で費用負担などの条件を協議した上で実施すれば、障害福祉サービス等報酬の送迎加算を算定することができるとの見解を都道府県などに示した<doc17239page2>。 障害福祉や介護の現場では人材不足が課題になっており、国は送迎業務についても可能な限り効率化を図る必要があるとしている。 11日に発・・・