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資料3 提出資料1(武田構成員) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44423.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第3回 10/18)《厚生労働省》
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事例から見る課題 下眼瞼手術のケース
患者(40代女性)はクーポンサイトで見つけたクリニックに美顔の治療を希望して受診
→美容医療の入口が美容院、グルメなどと同列の感覚
20代のカウンセラーが対応し「希望した美顔治療はあなたには適さない。下眼瞼のたるみをとるべ
き」という説明を受ける。
→無資格で治療方針の決定
「私も自分の母も受けた。普段はできないが、今日は予約があいたのでできる。価格も割引が適応さ
れる。」
→強引な勧誘。(背景には医療機関という信用があり「営業」としてはやりやすい環境にある)
勧められるままに同日に施術を受けた。
→十分な説明がない。
鎮静剤の投与を受け、どこをどうしたかわからないが寝ている間に希望の美顔治療もやっておいたと
言われた。
→自分の受けた治療や材料について理解していない。
術後、下眼瞼の左右差があり相談したところ、「取り足りないですね。麻酔費用5万円で修正しま
す」といわれ手術を受けた。帰宅途中のホームで下を向いたところ、びっくりするくらい出血し、驚
いて連絡した。「ガーゼでも当てておいてください」といわれた。
その後、眼がごろごろするなどの異物感、引きつれや疼痛が続き、連絡すると「どこの眼科でも診ら
れるから好きなところに行きなさい。また、こちらから連絡する」といわれた。怖くて行きたくない。
その後もクリニックからの連絡なし。
→不誠実な対応。