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資料1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44468.html |
出典情報 | 居宅介護支援費に係るシステム評価検討会(第1回 10/23)《厚生労働省》 |
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居宅介護支援費に係るシステム
評価検討会(第1回)
資料1
令和6年 10 月 23 日
居宅介護支援費に係るシステム評価検討会開催要綱
(目的)
第1条 令和6年度介護報酬改定において、居宅介護支援費Ⅱの算定要件については、
「公益社団法人国民健康保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者
及び居宅介護サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス
計画の情報の共有等のための情報処理システムの利用」を要件としたところ。一方で、
今後、一定の要件を満たすシステムとデータ連携するための API について開発予定で
あることから、ケアプランデータ連携システムと類似システムとの接続のための API
に関する事項について検討を行うとともに、API 連携までの間の類似システムの取扱
いについて検討を行うため、
「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」
(以下、
「検
討会」という。
)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)ケアプランデータ連携システムと類似システムとの接続のための API に関する
こと。
(2)API 連携までの間の類似システムの取扱いに関すること。
(検討会及び構成員)
第3条 検討会の構成員は、検討事項に関連する学識経験者等のうちから、厚生労働省
老健局長が委嘱する。
2 任期は2年間とする。
3 検討会に座長を置き、構成員の互選によりこれを定める。座長は検討会の会務を総
括する。
(検討会の開催)
第4条 検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催することとす
る。
2 検討会は、議論の必要に応じ、システム関係者を招致しヒアリングを行うことがで
きるものとし、適当と認められる有識者等を参考人として招致することができるもの
とする。また、公益社団法人国民健康保険中央会をオブザーバーとして招致する。
3 検討会、議事資料及び議事録は原則として公開とする。内容により非公開にする必
要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
評価検討会(第1回)
資料1
令和6年 10 月 23 日
居宅介護支援費に係るシステム評価検討会開催要綱
(目的)
第1条 令和6年度介護報酬改定において、居宅介護支援費Ⅱの算定要件については、
「公益社団法人国民健康保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者
及び居宅介護サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス
計画の情報の共有等のための情報処理システムの利用」を要件としたところ。一方で、
今後、一定の要件を満たすシステムとデータ連携するための API について開発予定で
あることから、ケアプランデータ連携システムと類似システムとの接続のための API
に関する事項について検討を行うとともに、API 連携までの間の類似システムの取扱
いについて検討を行うため、
「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」
(以下、
「検
討会」という。
)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)ケアプランデータ連携システムと類似システムとの接続のための API に関する
こと。
(2)API 連携までの間の類似システムの取扱いに関すること。
(検討会及び構成員)
第3条 検討会の構成員は、検討事項に関連する学識経験者等のうちから、厚生労働省
老健局長が委嘱する。
2 任期は2年間とする。
3 検討会に座長を置き、構成員の互選によりこれを定める。座長は検討会の会務を総
括する。
(検討会の開催)
第4条 検討会は、厚生労働省老健局長が構成員の参集を求めて随時開催することとす
る。
2 検討会は、議論の必要に応じ、システム関係者を招致しヒアリングを行うことがで
きるものとし、適当と認められる有識者等を参考人として招致することができるもの
とする。また、公益社団法人国民健康保険中央会をオブザーバーとして招致する。
3 検討会、議事資料及び議事録は原則として公開とする。内容により非公開にする必
要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由を明示するとともに、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。