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資料1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44468.html |
出典情報 | 居宅介護支援費に係るシステム評価検討会(第1回 10/23)《厚生労働省》 |
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4 その他検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
(検討会に係る庶務)
第5条 検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局高齢者支援課及び認知症施策・地域
介護推進課で共同して行う。
(施行期日)
第6条 本要綱は、令和6年7月12日より施行する。
(検討会に係る庶務)
第5条 検討会に関する庶務は、厚生労働省老健局高齢者支援課及び認知症施策・地域
介護推進課で共同して行う。
(施行期日)
第6条 本要綱は、令和6年7月12日より施行する。