よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】病原体の行政検査の取り扱いについて(報告) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44349.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第91回 10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
感染症法に基づく行政検査の検体に関する所有権と個人情報の整理について
➢ 第86回厚生科学審議会感染症部会(令和6年7月8日)において、「病原体の行政検査の取り扱いについて」報告
を行った。
➢ その際に委員より、主に①「所有権に関する整理」、②「検体を採取された患者等に対する個人情報に関する整
理」についてより詳細に検討が必要との意見があり、あらためて整理を行った。
①「所有権に関する整理」
①-1
患者等→都道府県等※への検体の所有権移転
※都道府県等:都道府県、保健所設置市及び特別区
患者等の検体は、感染症対策の必要性から感染症法第15条第3項に基づき採取等がなされるものであり、都道府県知事は、同条第5項に
より当該検体について検査を実施しなければならないこととされ、検体を患者等本人に返還すること等は想定されていない。このため、
検体等の採取等により、都道府県等はその所有権を取得すると整理することが可能。
①-2
都道府県等→国(厚生労働省)への所有権移転
都道府県等が国(厚生労働省)に検査を依頼する際に送付される検体、「検体送付票」及び「同定依頼票」については、都道府県等が返
還を求めていない実務を踏まえ、その所有権は民法上、国(厚生労働省)に帰属したと整理することが可能。所有権を有する検体から得
られた検査結果及び分離した病原体等は、国(厚生労働省)に所有権が帰属する。
⇒第86回感染症部会でのご意見を踏まえ、都道府県等から国(厚生労働省)に提出された検体等の所有権は国(厚生労働省)に帰属する
ことを、入念的に課長通知で明確化する。
②「検体を採取された患者等に対する個人情報に関する整理」
・行政検査用に国(厚生労働省)に提出される検体、「検体送付表」及び「同定依頼票」に記載のある事項(※1)については、ただちに個
人情報(※2)には当たらない。
※1 国(厚生労働省)に検体が提出される際に添付される「検体送付表」や「同定依頼票」においては、患者等は匿名化されており、国(厚生労働省)は当該情報を元に個人を識別することはできない。
※2 個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいう。
・ただし、検体から抽出されたヒトゲノムデータは要配慮個人情報に該当する可能性があるため、国(厚生労働省)が研究機関や企業等に
対して検体を提供するに際しては、患者からヒトゲノムデータを抽出する可能性がある旨の文書同意を得ている場合を除き、ヒトゲノム
データを抽出する研究等の利活用は不可とし、提供先における利活用目的を限定することとする。
・具体的な利活用のスキーム(手続き)については、今後通知で示す予定である。
2
➢ 第86回厚生科学審議会感染症部会(令和6年7月8日)において、「病原体の行政検査の取り扱いについて」報告
を行った。
➢ その際に委員より、主に①「所有権に関する整理」、②「検体を採取された患者等に対する個人情報に関する整
理」についてより詳細に検討が必要との意見があり、あらためて整理を行った。
①「所有権に関する整理」
①-1
患者等→都道府県等※への検体の所有権移転
※都道府県等:都道府県、保健所設置市及び特別区
患者等の検体は、感染症対策の必要性から感染症法第15条第3項に基づき採取等がなされるものであり、都道府県知事は、同条第5項に
より当該検体について検査を実施しなければならないこととされ、検体を患者等本人に返還すること等は想定されていない。このため、
検体等の採取等により、都道府県等はその所有権を取得すると整理することが可能。
①-2
都道府県等→国(厚生労働省)への所有権移転
都道府県等が国(厚生労働省)に検査を依頼する際に送付される検体、「検体送付票」及び「同定依頼票」については、都道府県等が返
還を求めていない実務を踏まえ、その所有権は民法上、国(厚生労働省)に帰属したと整理することが可能。所有権を有する検体から得
られた検査結果及び分離した病原体等は、国(厚生労働省)に所有権が帰属する。
⇒第86回感染症部会でのご意見を踏まえ、都道府県等から国(厚生労働省)に提出された検体等の所有権は国(厚生労働省)に帰属する
ことを、入念的に課長通知で明確化する。
②「検体を採取された患者等に対する個人情報に関する整理」
・行政検査用に国(厚生労働省)に提出される検体、「検体送付表」及び「同定依頼票」に記載のある事項(※1)については、ただちに個
人情報(※2)には当たらない。
※1 国(厚生労働省)に検体が提出される際に添付される「検体送付表」や「同定依頼票」においては、患者等は匿名化されており、国(厚生労働省)は当該情報を元に個人を識別することはできない。
※2 個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいう。
・ただし、検体から抽出されたヒトゲノムデータは要配慮個人情報に該当する可能性があるため、国(厚生労働省)が研究機関や企業等に
対して検体を提供するに際しては、患者からヒトゲノムデータを抽出する可能性がある旨の文書同意を得ている場合を除き、ヒトゲノム
データを抽出する研究等の利活用は不可とし、提供先における利活用目的を限定することとする。
・具体的な利活用のスキーム(手続き)については、今後通知で示す予定である。
2