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【資料2】病原体の行政検査の取り扱いについて(報告) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44349.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第91回 10/24)《厚生労働省》
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感染症法に基づく行政検査の検体に関する今後の取り扱いの整理について
(参考)第86回厚生科学審議会
感染症部会資料2(令和6年7月8日)

【現状と課題】
・行政検査は、感染症の発生予防及びまん延の防止、公衆衛生の向上及び増進を図る目的で、感染症法に基づき実施されてい
る。
・COVID-19下では、病態解明や検査法や治療法のために、これらの行政検査の検体(提出された検体、得られた検査結果及び
分離された病原体等)について研究者や企業等から利活用の要望があったが、その所有権が不明瞭であったため、対応に遅れ
が生じて円滑な利活用に支障が生じた。
・今後の感染症危機に対応するためには、これらの行政検査の検体の所有権を整理し、円滑に第三者提供を行って、有効活用
していただけるような環境整備が重要である。
・行政検査の一部は国立感染症研究所(以下「感染研」という。)で実施されており、まずは、感染研で実施する病原体の行
政検査の検体について整理を行い、通知の改訂を行ってはどうか。

【課題に対する今後の対応】
【感染研で実施する病原体の行政検査の検体の所有権の整理】
・行政検査として感染研に提出された検体や検査結果や
分離された病原体そのものは、検査を行っている感染研
に存在する。
(感染研での行政検査を依頼する正式な手続きは、都道
府県等から、厚生労働省に依頼の上、厚労省から委託を
受けた感染研で検査を実施。)

・行政検査として、感染研に提出された検体、感染研で得られた
検査結果及び分離された病原体等の所有権は、国(厚生労働省)
に帰属する。
これにより、これらを用いた学術・公衆衛生・利活用等の対応
は国(厚生労働省)が実施できる体制を構築し、国(厚生労働
省)はこれらの検体を、感染症の病態解明、診断、治療等に資す
る研究を行う者に対して、積極的に提供する。
「感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進」
(感染症法第56条の39)※

・感染症法上、国が行う行政検査の検体の所有権は、現
時点では明確にされていない。
(ただし、国(厚生労働省)は、検体採取及び検査の主
体、又は(都道府県知事等が)必要な協力を求める客体
である。)
(都道府県等:都道府県、保健所設置市及び特別区)

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)

(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進)
第五十六条の三十九 国は、第十五条の規定に基づく調査の結果その他のこの法律に基づく調査、届出その他
の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、感染症の患者の治療によって得られた情報及び検体
の提供等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症の患者に
対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかっ
た場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進するとともに、
医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、
当該基盤となる医薬品の研究開発を推進するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により感染症の発病の機構及び感染性、
感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を行
う者、医師その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。
3
3・4 (略)