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資料3-1 電子カルテ情報共有サービスについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44808.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第111回 10/30)《厚生労働省》
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医療機関への補助(電子カルテ情報標準規格準拠対応事業)

健康・医療・介護情報利活用検討会
第22回 医療等情報利活用ワーキン
ググループ
(令和6年6月10日)

○ 病院(20床以上)において、電子カルテ情報共有サービスに接続することを前提に、電子カルテ情報・文書をFHIRに基づいた
形式に変換し、電子的に送受信するために必要な改修等にかかる費用について、以下の補助率及び上限額で補助。
(補助の対象)
①電子カルテシステムに標準規格化機能を導入する際にかかる費用(システム改修・標準規格変換機能整備費用、システム適用作業等費用(SE費用、ネットワーク整備等)
②健康診断部門システムと電子カルテシステム連携費用

1.健診実施医療機関の場合(健診部門システム導入済医療機関)
補助率及び補助上限(交換・共有する電子カルテ情報が3文書6情報)

補助
内容

大規模病院

中小規模病院

(病床数200床以上)

(病床数199床~20床)

6,579千円を上限に補助
(事業額の13,158千円を上限に
その1/2を補助)

5,457千円を上限に補助
(事業額の10,913千円を上限に
その1/2を補助)

※3文書(①診療情報提供書、②退院時サマリ、③健診結果報告書)
※6情報(①傷病名、②薬剤アレルギー等、③その他アレルギー等、④感染症、⑤検査(救急、生活習慣病)⑥処方情報)

2.健診未実施医療機関の場合(健診部門システム未導入医療機関)
補助率及び補助上限(交換・共有する電子カルテ情報が2文書6情報)

補助
内容

大規模病院

中小規模病院

(病床数200床以上)

(病床数199床~20床)

5,081千円を上限に補助
(事業額の10,162千円を上限に
その1/2を補助)

4,085千円を上限に補助
(事業額の8,170千円を上限に
その1/2を補助)

※2文書(①診療情報提供書、②退院時サマリ)
※6情報(①傷病名、②薬剤アレルギー等、③その他アレルギー等、④感染症、⑤検査(救急、生活習慣病)⑥処方情報)

○ 令和6年3月~ 「医療機関等向け総合ポータルサイト」で医療機関からの申請受付開始

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