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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 概要 (2 ページ)
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出典情報 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(10/31)《厚生労働省》 |
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号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支
援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 172 号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施
設の設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 177 号)
・軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成 20 年厚生労働省令第 107 号)
・女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第 36 号)
○
その他所要の規定の整備を行う。
3.根拠条項
○
○
○
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 96 条第2項
栄養士法施行令(昭和 28 年政令第 231 号)第 22 条
食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第 51 条第1項(同法第 68 条第3項において準
用する場合を含む。)
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 15 条の3第2項
○ 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 39 条第2項
○ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 17 条第2項
○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 27 条第1項
○ 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 42 条第2項、第 54 条第2項、第 69 条の2第
1項、第 74 条第3項、第 78 条の4第3項、第 88 条第3項及び第 115 条の4第3項
○
○
健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 21 条第2項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123
号)第 44 条第3項及び第 84 条第2項
○ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 65 条第2項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和6年 12 月下旬(予定)
○ 施行期日:令和7年4月1日(第 14 次地方分権一括法による栄養士法の改正の施行日)
2
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支
援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 172 号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施
設の設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 177 号)
・軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成 20 年厚生労働省令第 107 号)
・女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第 36 号)
○
その他所要の規定の整備を行う。
3.根拠条項
○
○
○
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 96 条第2項
栄養士法施行令(昭和 28 年政令第 231 号)第 22 条
食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第 51 条第1項(同法第 68 条第3項において準
用する場合を含む。)
○ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 15 条の3第2項
○ 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 39 条第2項
○ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 17 条第2項
○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 27 条第1項
○ 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 42 条第2項、第 54 条第2項、第 69 条の2第
1項、第 74 条第3項、第 78 条の4第3項、第 88 条第3項及び第 115 条の4第3項
○
○
健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 21 条第2項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123
号)第 44 条第3項及び第 84 条第2項
○ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 65 条第2項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和6年 12 月下旬(予定)
○ 施行期日:令和7年4月1日(第 14 次地方分権一括法による栄養士法の改正の施行日)
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