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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69) (4 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000235064.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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歯科診療報酬点数表関係
問5

令和4年度診療報酬改定において、再診料の「1 歯科再診料」の所定点数
が 53 点から 56 点に改正されたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報
酬上の臨時的な取扱いについて(その 15)」(令和2年4月 27 日厚生労働省保
険局医療課事務連絡。以下「4月 27 日事務連絡」という。)別添の問2に示さ
れている、対面診療において歯科疾患の療養上の管理を行っている患者に対し
て電話等再診を行った場合の再診料の取扱いについて、令和4年4月1日以降
はどのように考えればよいか。
(答)当該取扱いにおいては、令和4年4月1日以降も、旧歯科点数表における再診
料により算定する。すなわち、4月27日事務連絡に記載のとおり、施設基準の届
出状況に応じて対面診療において保険医療機関が算定していた再診料44点、53点、
73点をそれぞれ算定し、算定した場合には、診療報酬明細書の摘要欄に「コロナ
特例」と記載すること。
問6

令和4年度診療報酬改定において、「I030-2 非経口摂取患者口腔粘
膜処置」の所定点数が 100 点から 110 点に改正されたが、「新型コロナウイル
ス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」
(令和3年9
月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問 13 に示されている口腔の
剥離上皮膜の除去等に係る取扱いについて、令和4年4月1日以降はどのよう
に考えればよいか。
(答)当該取扱いにおいては、令和4年4月1日以降も、旧歯科点数表における非経
口摂取患者口腔粘膜処置の点数(100点)を1日につき1回算定する。