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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69) (6 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000235064.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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月内において一度も居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算
定しなかった場合に限り、令和4年4月1日以降も、旧調剤点数表における薬剤
服用歴管理指導料に掲げる点数を算定できる。
問9

令和4年度診療報酬改定において、薬剤服用歴管理指導料が廃止され、服薬
管理指導料が新設されたが、
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の
臨時的な取扱いについて(その 63)」
(令和3年9月 28 日厚生労働省保険局医
療課事務連絡)別添の問 16 及び問 17 における薬剤服用歴管理指導料に係る
取扱いについて、令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。
(答)当該取扱いにおける「薬剤服用歴管理指導料」を「服薬管理指導料」と読み替
えて適用する。