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【資料1】社会保険診療報酬支払基金の抜本改組について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45157.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第185回 11/7)《厚生労働省》 |
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「医療DX総合確保方針(仮称)」及び「医療DX中期計画(仮称)」について
医療DX関連業務に対する国のガバナンスを適切に発揮するため、独立行政法人における国の中期目標と法人の中期計画
を参考に、「医療DX総合確保方針(仮称)」及び「医療DX中期計画(仮称)」を定めることとしてはどうか。
○政府の医療DX工程表を踏まえ、厚生労働大臣が、厚生労働分野に関する医療DXの総合的な方針(医療DX総合確保
方針(仮称))を定める。方針には、①国、関係主体が取り組むべき事項、②「医療DX中期計画」に盛り込むべき
事項、③地域医療介護総合確保方針や医療計画の基本方針等との整合性に関する事項等を規定する
○方針を受け、支払基金は、医療DXの中期的な計画(医療DX中期計画(仮称))を定める。計画には、方針実現のた
めの目標や取り組むべき年度ごとの具体的事項、組織体制、人材確保、財務等に関する事項を規定する。また、関係
者の連携協力義務、目標の達成に関する努力義務を規定する。
新
た
に
法
定
化
す
る
医療DX工程表
医療DX本部決定
本部長:内閣総理大臣
政府が行う医療 DX の取組に関して、その基本的な考え方及び具体的な施策内容を定
めるもの。
(対象期間:令和5年度~概ね令和12年度)
医療DX総合確保方針(仮)
厚生労働大臣告示
医療DX工程表に基づき、
①国、関係主体が取り組むべき事項
②支払基金が作成する「医療DX中期計画」に盛り込むべき事項
③地域医療介護総合確保方針や医療計画の基本方針等との整合性に関する事項
等を規定する。 (対象期間:3年以上6年以下の期間)
医療DX中期計画(仮)
支払基金策定
(厚生労働大臣認可)
医療DX総合確保方針の実現のための目標や取り組むべき年度ごとの具体的な事項、
組織体制、人材確保、財務等を規定する。(対象期間:3年以上6年以下の期間)
※厚労大臣の認可を受けるものとし、その実績について、厚労大臣が評価する。
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医療DX関連業務に対する国のガバナンスを適切に発揮するため、独立行政法人における国の中期目標と法人の中期計画
を参考に、「医療DX総合確保方針(仮称)」及び「医療DX中期計画(仮称)」を定めることとしてはどうか。
○政府の医療DX工程表を踏まえ、厚生労働大臣が、厚生労働分野に関する医療DXの総合的な方針(医療DX総合確保
方針(仮称))を定める。方針には、①国、関係主体が取り組むべき事項、②「医療DX中期計画」に盛り込むべき
事項、③地域医療介護総合確保方針や医療計画の基本方針等との整合性に関する事項等を規定する
○方針を受け、支払基金は、医療DXの中期的な計画(医療DX中期計画(仮称))を定める。計画には、方針実現のた
めの目標や取り組むべき年度ごとの具体的事項、組織体制、人材確保、財務等に関する事項を規定する。また、関係
者の連携協力義務、目標の達成に関する努力義務を規定する。
新
た
に
法
定
化
す
る
医療DX工程表
医療DX本部決定
本部長:内閣総理大臣
政府が行う医療 DX の取組に関して、その基本的な考え方及び具体的な施策内容を定
めるもの。
(対象期間:令和5年度~概ね令和12年度)
医療DX総合確保方針(仮)
厚生労働大臣告示
医療DX工程表に基づき、
①国、関係主体が取り組むべき事項
②支払基金が作成する「医療DX中期計画」に盛り込むべき事項
③地域医療介護総合確保方針や医療計画の基本方針等との整合性に関する事項
等を規定する。 (対象期間:3年以上6年以下の期間)
医療DX中期計画(仮)
支払基金策定
(厚生労働大臣認可)
医療DX総合確保方針の実現のための目標や取り組むべき年度ごとの具体的な事項、
組織体制、人材確保、財務等を規定する。(対象期間:3年以上6年以下の期間)
※厚労大臣の認可を受けるものとし、その実績について、厚労大臣が評価する。
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