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総-1高額医薬品(認知症薬)に対する今後の対応について(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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(中医協総会に報告する時期)
・上記の変化等により高額医薬品(認知症薬)の薬価・価格調整に関する
検討が必要と認められるとき
・レケンビの収載から 18 か月、36 か月が経過したとき
・以下の4.に基づき必要性が示されたとき
(2) 費用対効果評価
○ 費用対効果評価の対象品目の指定基準に基づき、薬価の算定様式に応じ
て、該当する区分に指定する。費用対効果分析を実施する場合は、「レケ
ンビに対する費用対効果評価について」
(令和5年 12 月 13 日中医協了解)
に準じて進めることとする。
○ 「レケンビに対する費用対効果評価について」において了解された費用
対効果評価の方法は、以下の通り。
ア 価格調整範囲に係る対応
費用対効果を、より活用していく観点から、有用性系加算等を価格
調整範囲とする現行の方法ではなく、以下の方法で価格調整を行う。
(ア) 価格調整の方法について
・費用対効果評価の結果、ICER が 500 万円/QALY となる価格と見
直し前の価格の差額を算出し、差額の 25%を調整額とする。
・ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より高い場
合は、見直し前の価格に調整額を加えたものを調整後の価格とす
る。
・ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より低い場
合は、見直し前の価格に調整額を減じたものを調整後の価格とす
る。
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・上記の変化等により高額医薬品(認知症薬)の薬価・価格調整に関する
検討が必要と認められるとき
・レケンビの収載から 18 か月、36 か月が経過したとき
・以下の4.に基づき必要性が示されたとき
(2) 費用対効果評価
○ 費用対効果評価の対象品目の指定基準に基づき、薬価の算定様式に応じ
て、該当する区分に指定する。費用対効果分析を実施する場合は、「レケ
ンビに対する費用対効果評価について」
(令和5年 12 月 13 日中医協了解)
に準じて進めることとする。
○ 「レケンビに対する費用対効果評価について」において了解された費用
対効果評価の方法は、以下の通り。
ア 価格調整範囲に係る対応
費用対効果を、より活用していく観点から、有用性系加算等を価格
調整範囲とする現行の方法ではなく、以下の方法で価格調整を行う。
(ア) 価格調整の方法について
・費用対効果評価の結果、ICER が 500 万円/QALY となる価格と見
直し前の価格の差額を算出し、差額の 25%を調整額とする。
・ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より高い場
合は、見直し前の価格に調整額を加えたものを調整後の価格とす
る。
・ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より低い場
合は、見直し前の価格に調整額を減じたものを調整後の価格とす
る。
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