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総-1高額医薬品(認知症薬)に対する今後の対応について(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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※
引き上げ条件については、現行の規定を適用する。
(イ) 調整後の価格の上限、下限について
・価格が引き上げとなる場合には、価格調整後の価格の上限は、価
格全体の 110%(調整額が価格全体の 10%以下)とする。
・価格が引き下げとなる場合には、調整後の価格の下限は、価格全
体の 85%(調整額が価格全体の 15%以下)とする。
イ 介護費用の取扱いについて
・介護費用については、製造販売業者が介護費用を分析に含めることを
希望した場合には、
「中央社会保険医療協議会における費用対効果評価
の分析ガイドライン」に則って、分析を行うこととする。
・介護費用を分析に含めた場合と含めない場合について、製造販売業者
が提出する分析を元に公的分析が検証、再分析を行った上で、専門組織
で検討し、介護費用を含めた場合と含めない場合の総合評価案を策定
する。その後、中央社会保険医療協議会総会で議論し、費用対効果評価
の結果を決定する。
3.高額医薬品(認知症薬)の薬価の議論
〇
高額医薬品(認知症薬)の薬価収載にあたり具体的な薬価算定案を中医協
総会で審議する際には、通常の算定案や最適使用推進ガイドライン案のほか、
留意事項通知案も併せて議論する。
〇 その際、高額医薬品(認知症薬)の算定価格案、投与対象患者数予測、ピ
ーク時の市場規模予測をもとに、上記2.(薬価収載後の対応)に関して改
めて判断する。
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引き上げ条件については、現行の規定を適用する。
(イ) 調整後の価格の上限、下限について
・価格が引き上げとなる場合には、価格調整後の価格の上限は、価
格全体の 110%(調整額が価格全体の 10%以下)とする。
・価格が引き下げとなる場合には、調整後の価格の下限は、価格全
体の 85%(調整額が価格全体の 15%以下)とする。
イ 介護費用の取扱いについて
・介護費用については、製造販売業者が介護費用を分析に含めることを
希望した場合には、
「中央社会保険医療協議会における費用対効果評価
の分析ガイドライン」に則って、分析を行うこととする。
・介護費用を分析に含めた場合と含めない場合について、製造販売業者
が提出する分析を元に公的分析が検証、再分析を行った上で、専門組織
で検討し、介護費用を含めた場合と含めない場合の総合評価案を策定
する。その後、中央社会保険医療協議会総会で議論し、費用対効果評価
の結果を決定する。
3.高額医薬品(認知症薬)の薬価の議論
〇
高額医薬品(認知症薬)の薬価収載にあたり具体的な薬価算定案を中医協
総会で審議する際には、通常の算定案や最適使用推進ガイドライン案のほか、
留意事項通知案も併せて議論する。
〇 その際、高額医薬品(認知症薬)の算定価格案、投与対象患者数予測、ピ
ーク時の市場規模予測をもとに、上記2.(薬価収載後の対応)に関して改
めて判断する。
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