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総-9保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しにつ いて(諮問) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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中 医 協
総 - 9
6 . 1 1 . 1 3
厚生労働省発保 1113 第 17 号
令 和 6 年 11 月 13 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士
殿
厚生労働大臣
福 岡
諮
問
資
麿
書
(保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しにつ
いて)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、船員保険法(昭
和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険法第 82 条第1項
(船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定する定めに係る部
分に限る。)、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46 条において
準用する健康保険法第 82 条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項の規定に基づき、保険医療機関
等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて、貴会の意見
を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙「マイナ保険証の利用促進等について」
(令和6年 10 月 31 日第 184 回社会保障審議会医療保険部会資料2)に基
づき行っていただくよう求めます。
総 - 9
6 . 1 1 . 1 3
厚生労働省発保 1113 第 17 号
令 和 6 年 11 月 13 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士
殿
厚生労働大臣
福 岡
諮
問
資
麿
書
(保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しにつ
いて)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、船員保険法(昭
和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険法第 82 条第1項
(船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定する定めに係る部
分に限る。)、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46 条において
準用する健康保険法第 82 条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項の規定に基づき、保険医療機関
等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しについて、貴会の意見
を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙「マイナ保険証の利用促進等について」
(令和6年 10 月 31 日第 184 回社会保障審議会医療保険部会資料2)に基
づき行っていただくよう求めます。