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総-9保険医療機関等における資格確認方法の変更に伴う所要の見直しにつ いて(諮問) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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別紙
「マイナ保険証の利用促進等について」
(令和6年 10 月 31 日第 184 回社
会保障審議会医療保険部会資料2)(抄)
医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(12 月2日以降)
資格確認方法

備考
医療情報等の提供の同意に基づくよりよい医療を

マイナ保険証

受けることが可能

※顔認証マイナンバーカード含む

12 月2日以降、
電子証明書の有効期限が過ぎても3
か月間は引き続き資格確認を受けることが可能



マイナポータル画面(PDF 含む) マイナンバーカードで資格確認ができなかった場
+マイナンバーカード

合に、窓口でスマートフォンの画面を提示

資格情報のお知らせ

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場

+マイナンバーカード

合に、窓口で資格情報のお知らせの用紙を提示
資格確認書でも保険証と同様に医療を受けること
が可能



資格確認書(・健康保険証)

マイナ保険証を保有しない方には、現行の健康保険
証の期限が切れるまでに申請によらず職権交付
健康保険証は、12 月2日以降、有効期限の範囲内で
最長1年間使用可能