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資料3 就労継続支援A型の状況について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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就労継続支援A型
○ 対象者
■ 通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
■ 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一
時的に必要とする障害者
※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて
引き続き利用することが可能。

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者
について、一般就労への移行に向けて支援
■ 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を
控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
■ 最低賃金含め、労働関係法令の適用あり
■ 利用期間の制限なし

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員
生活支援員

10:1以上

○ 報酬単価(令和3年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定)
基本報酬

<定員20人以下、人員配置7.5:1の場合>
報酬区分

スコア

○ 事業所数

基本報酬

170点以上

791単位/日

150点以上170点未満

733単位/日

130点以上150点未満

701単位/日

105点以上130点未満

666単位/日

80点以上105点未満

533単位/日

60点以上80点未満

419単位/日

60点未満

325単位/日

4,472 (国保連令和

6年 7月実績)

主な加算
賃金向上達成指導員配置加算 15~70単位/日
※ 定員規模に応じた設定

就労移行支援体制加算

50~93単位/日

※ 定員、職員配置、基本報酬の報酬区分、一般就労へ移行し6月以上定着し
た者の数に応じた設定 ※ R3~見直し

就労移行連携加算

1,000単位(1回に限り)

※ 就労移行支援に移行した者について、連絡調整等を行うとともに、支援の状
況等の情報を相談支援事業者に対して提供している場合に加算 ※ R3~新設

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 、(Ⅱ) 、(Ⅲ)

15、10、6単位

⇒ Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
⇒ Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
※ H30~資格保有者に公認心理師を追加
⇒ Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

○ 利用者数

87,262 (国保連令和

6年 7月実績) 1