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資料3 就労継続支援A型の状況について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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就労継続支援A型事業所・利用者に対する取組状況
今般の就労継続支援A型事業所(以下「A型事業所」という。)の状況に関し、福祉・雇用の両面から、A型
事業所及びその利用者に対して以下の取組を実施
福祉
○
A型事業所を廃止する際の留意点について、都道府県等に対して改めて周知徹底を依頼。
・継続的なサービス利用の希望者への便宜提供の事業者責務(※)の徹底、廃止届を受理する際の留意点、廃止日以降もサービス
提供を希望する利用者の取扱い等(平成29年事務連絡)を再周知(令和6年4月)
・上記内容の周知徹底を改めて依頼するとともに、利用者への継続的なサービス確保に向けた、指定権者と支給決定権者の更なる
連携を通じた支援、都道府県労働局・ハローワークとの情報共有等の強化について依頼(令和6年10月)
○
A型事業所の経営に関する支援
・工賃向上計画支援等事業等により、都道府県を通じ、A型事業所の経営改善・商品開発等への支援を実施
雇用
○
令和6年3月以降、A型事業所を解雇された利用者に対して、ハローワークにおいて以下の支援を実施。
・離職予定の障害者を適切にハローワークでの支援につなげるため、地方自治体との情報共有や連携した再就職支援の実施
・離職を余儀なくされる障害者に対して、個々の障害特性を踏まえたきめ細かな専門的・個別的な職業相談・職業紹介の実施
・一般就労に移行できる就労能力があると思われる障害者に対して、本人の意向も踏まえつつ、一般就労への移行を実現するため
に、能力や希望にあった条件の求人との適切なマッチング
・離職予定の障害者の意向を踏まえた事業所訪問等によるハローワークの利用方法、雇用保険の手続き及び各種支援策等に関する
説明会や出張相談
・円滑な受給資格決定に向けた雇用保険の集団受付
・就労継続支援A型事業所の離職者向けの企業見学会、就職面接会の開催
(※)障害者総合支援法第43条第4項
指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者で
あって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供され
るよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
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今般の就労継続支援A型事業所(以下「A型事業所」という。)の状況に関し、福祉・雇用の両面から、A型
事業所及びその利用者に対して以下の取組を実施
福祉
○
A型事業所を廃止する際の留意点について、都道府県等に対して改めて周知徹底を依頼。
・継続的なサービス利用の希望者への便宜提供の事業者責務(※)の徹底、廃止届を受理する際の留意点、廃止日以降もサービス
提供を希望する利用者の取扱い等(平成29年事務連絡)を再周知(令和6年4月)
・上記内容の周知徹底を改めて依頼するとともに、利用者への継続的なサービス確保に向けた、指定権者と支給決定権者の更なる
連携を通じた支援、都道府県労働局・ハローワークとの情報共有等の強化について依頼(令和6年10月)
○
A型事業所の経営に関する支援
・工賃向上計画支援等事業等により、都道府県を通じ、A型事業所の経営改善・商品開発等への支援を実施
雇用
○
令和6年3月以降、A型事業所を解雇された利用者に対して、ハローワークにおいて以下の支援を実施。
・離職予定の障害者を適切にハローワークでの支援につなげるため、地方自治体との情報共有や連携した再就職支援の実施
・離職を余儀なくされる障害者に対して、個々の障害特性を踏まえたきめ細かな専門的・個別的な職業相談・職業紹介の実施
・一般就労に移行できる就労能力があると思われる障害者に対して、本人の意向も踏まえつつ、一般就労への移行を実現するため
に、能力や希望にあった条件の求人との適切なマッチング
・離職予定の障害者の意向を踏まえた事業所訪問等によるハローワークの利用方法、雇用保険の手続き及び各種支援策等に関する
説明会や出張相談
・円滑な受給資格決定に向けた雇用保険の集団受付
・就労継続支援A型事業所の離職者向けの企業見学会、就職面接会の開催
(※)障害者総合支援法第43条第4項
指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者で
あって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供され
るよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
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