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【資料2】 狂犬病予防法に基づく事務に関する令和4年4月以降の変更について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24973.html |
出典情報 | 厚生科学審議会感染症部会(第59回 3/31)《厚生労働省》 |
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犬の登録の削除(令和4月4月1日~)
背景
○ 狂犬病の発生の予防・まん延の防止等の目的のため、犬の所有者は市町村に対して犬の登録義務があり、市町村は登録された犬
の情報を原簿として管理している。
○ 「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)及びそれを受けて実施した専門家のヒアリ
ング、自治体へのアンケートなどを踏まえ、市町村長(特別区の長を含む)が行う犬の登録に関する手続のうち、犬の所在が不明な
場合などにおいて登録の削除を可能とすることとした。
【参考】「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)
(18)狂犬病予防法(昭25法247)
市町村長(特別区の長を含む。以下この事項において同じ。)が行う犬の登録(4条2項)については、その適正化を図るため、地
方公共団体における事務の実態及び公衆衛生に関する専門家の意見等を踏まえつつ、転居先及び生死が不明な犬の登録の取扱
い、一定の要件を満たす場合の市町村長の職権による登録消除及び犬の所在地が国外に変更される場合の手続について検討し、
令和2年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
内容
○ 以下の場合に該当するときは、市町村長は原簿から犬の登録を削除できる。
①
②
③
※
犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合
犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合
①及び②の他に、特別の事情(※)があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合
犬が生後25年以上であって、かつ、死亡したものと推定される場合
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背景
○ 狂犬病の発生の予防・まん延の防止等の目的のため、犬の所有者は市町村に対して犬の登録義務があり、市町村は登録された犬
の情報を原簿として管理している。
○ 「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)及びそれを受けて実施した専門家のヒアリ
ング、自治体へのアンケートなどを踏まえ、市町村長(特別区の長を含む)が行う犬の登録に関する手続のうち、犬の所在が不明な
場合などにおいて登録の削除を可能とすることとした。
【参考】「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)
(18)狂犬病予防法(昭25法247)
市町村長(特別区の長を含む。以下この事項において同じ。)が行う犬の登録(4条2項)については、その適正化を図るため、地
方公共団体における事務の実態及び公衆衛生に関する専門家の意見等を踏まえつつ、転居先及び生死が不明な犬の登録の取扱
い、一定の要件を満たす場合の市町村長の職権による登録消除及び犬の所在地が国外に変更される場合の手続について検討し、
令和2年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
内容
○ 以下の場合に該当するときは、市町村長は原簿から犬の登録を削除できる。
①
②
③
※
犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合
犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合
①及び②の他に、特別の事情(※)があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合
犬が生後25年以上であって、かつ、死亡したものと推定される場合
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